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遅刻早退時間と残業時間の相殺は可能か【固定残業代あり】

いつもご回答いただきありがとうございます。

表題の件について質問です。

弊社では、固定残業代(25時間分)を付与しております。
有給の取得は、半休か全休かの選択になります。

社員が、所定労働時間の半分未満の時間を遅刻早退した場合、この遅刻早退時間に半休を充てるのは勿体ないです。
しかし、遅刻早退の勤怠のままですと、遅刻早退控除の対象となってしまいます。

そこで、別日の残業時間を遅刻早退時間に充て、相殺することは可能でしょうか。

インターネットで調べてみましたが、遅刻早退時間と別日の残業時間を相殺することは、時間外労働の割増賃金が支払われないので違法、とのことです。
しかし、弊社ではもともと固定残業代があるため、そもそも割増賃金の支払いが確定しております。

残業代は残業時間が25時間を超えた分しか支払われないため、遅刻早退の勤怠のままですと、残業しているのに遅刻早退控除でいつもより給与が減ることになります。
従業員のモチベーション維持のために、そちらを避けたい気持ちです。

お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/04/10 21:24 ID:QA-0137496

ほんだしさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代で割増賃金の支払がなされる事からそうした対応も可能といえます。

しかしながら、こうした運用をされる事によって、安易な遅刻早退の発生といった日常の勤怠の乱れに繋がる可能性も否定出来ません。

そもそも遅刻早退するのは社会人としての自己管理が出来ていない証でもありますので、やむを得ない事情でも無い限り賃金控除されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/04/11 11:02 ID:QA-0137509

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賃金控除だ妥当とのこと、参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/11 12:45 ID:QA-0137516大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

25時間分の固定残業代の中での操作(相殺)であれば差し支えはないでしょう。

ただし、だからといってこれが常態化することになれば、それはそれで問題なしとはなりませんので、そこはよく留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2024/04/11 12:24 ID:QA-0137514

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに、常態化することは問題ですね。
よく考えて運用検討いたします。

投稿日:2024/04/11 14:50 ID:QA-0137525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限り、少し考え方を変えた方がよろしいかもしれません。

・遅刻早退時間に半休を充てるのは勿体ないということですが。
 半休は、そもそも遅刻早退に充てるものではありませんし、
 仮にそのような運用の場合、勿体ないかどうか決めるのは、申請する本人です。

・従業員のモチベーション維持のために、ということですが、
 そもそも遅刻しなければいい話です。
 むしろ、遅刻しても給料が変わらないということであれば、
 他の社員のモチベーションが落ちることが考えられます。

投稿日:2024/04/11 12:39 ID:QA-0137515

相談者より

ご回答ありがとうございます。

他の社員のモチベーションの低下について、本当にその通りですね。

参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/11 14:55 ID:QA-0137528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

対応として相殺は可能と思いますが、人事的には賛成できません。
>従業員のモチベーション維持
は遅刻早退を正当化することではなく、所定の勤務時間を守らなければ、コミュニケーションなどで支障が出ることで業務上も好ましくないことを自覚してもらうことです。

残業でチャラという認識が生まれればモラルハザードとなるリスクもあります。

投稿日:2024/04/11 21:51 ID:QA-0137542

相談者より

ご回答ありがとうございます。

可能だけれども、運用上よろしくない対応だということがよく理解できました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/12 09:03 ID:QA-0137552大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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