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事業所ごとの賞与支給月を変えることについて

お世話になっております。
弊社(通信業)にて他県のホテルを買収し、そこのメンバーも弊社の社員となりました。
旧ホテル運営会社と弊社で賞与の支給時期が違うのですが、旧ホテル運営会社からは賞与の支給時期をそのまま引き継いでほしいと言われています。
同じ会社で、部署ごとに違う時期に賞与を支給、ということは可能でしょうか。
就業規則はそれぞれ事業所のある場所の労基署に提出しています。
給与計算は本社で一括しているので、賞与支払い届の提出時期は弊社の支給月で年金事務所に提出しています。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/10 15:00 ID:QA-0137479

人事なりたてさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業種も異なるようですので、
就業規則、賞与支払い時期を部署により別にすることは可能です。

ただし、
給与計算、社会保険手続き、労務管理上など手間もかかり、混乱するようでしたら、
一本化することも検討してください。

投稿日:2024/04/10 21:34 ID:QA-0137497

相談者より

ありがとうございます。
対応可能と伺い安心しました。
・就業規則:ホテル分は賞与支払い時期を変えて(旧ホテル運営会社の支払い月に)ホテルがある地区の労基署に提出
・賞与支払い届:給与計算は一括のため本社地区の年金事務所に本社の支払い月で登録していますが、それはそのまま。ホテルに賞与を支払った時も(賞与支払い月と違いますが)支払った月に賞与支払い届を提出
という対応でよろしいでしょうか。

投稿日:2024/04/11 17:30 ID:QA-0137537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、吸収合併(買収)の場合ですと、買収された旧会社の従業員の処遇に関しましては従前の労働契約内容がそのまま継承される扱いになります。

従いまして、法的には賞与の支給時期や計算方法等も旧会社の内容に従ってなされる事が求められますので注意が必要です。

但し、そうした対応では労務管理上かなりの手間となりますので、現実的な対応としまして労使間で真摯に協議された上で賞与以外の件も含め新会社の就業規則に示された労働条件への変更に同意して頂くといった方法が考えられます。そして、仮に個別の同意が得られなくとも、変更の経緯や内容に合理性・妥当性が認められますと労働契約法第10条に基づき変更内容を有効とされる事が可能になります。

投稿日:2024/04/10 23:08 ID:QA-0137502

相談者より

ありがとうございます。変更可能と伺い安心しました。
できるだけ従業員には不安を与えないよう、前のルールを踏襲した形で、、とは心がけているのですが、やはりかなり手間がかかっているため、時期をみて変えていくことも考えます。

投稿日:2024/04/11 17:31 ID:QA-0137538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

合併などで別組織が合体した時に起こり得る問題です。まずは旧来の制度維持は社員にとっては受入れやすく意味があります。その分貴社側の手間が増えるので、永遠に待遇を複数化するのは好ましくありません。
そこで激変緩和ということで1年なり2年なり旧制度、3年目から統一、というような合理的制度変更を計画し、社員にはあらかじめその旨を告知しておけば、労使協定などもやりやすいと思います。

投稿日:2024/04/11 21:55 ID:QA-0137543

相談者より

ありがとうございます。とても参考になりました。従業員代表に定期的に意見を聞きながら、時期をみて統一方法を考えたいと思います。

投稿日:2024/04/12 11:04 ID:QA-0137557大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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