昇給の際の雇用契約書の適用日の記載について
お世話になります。
昇給の際の雇用契約書の作成についてお伺いいたします。
雇用契約書は新規雇用の際に締結するものであり、昇給の都度の再作成は必須ではないと思います。
しかし、補助金申請の必要書類として必要になったため、昇給後の内容で雇用作成書を作成することになりました。
雇用契約書の一般的なひな形に日付として
①会社の作成日
②雇用開始日
③従業員の記入日
の3か所がありますが、
昇給の適用日としての日付はどこに記入すればいいのでしょうか?
時給の欄に「2024.3.1勤務より●●●円」と追加で記入すればよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/04/10 14:32 ID:QA-0137476
- じむのたんとうさん
- 岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書は、文字通り、雇用契約時あるいは契約更新時に締結するものですので、
昇給の都度再作成するものではありません。
給与辞令で、
2024.3.1勤務より●●●円と記載すればよろしいでしょう。
補助金申請の必要書類ということですが、要項を再度確認してください。
投稿日:2024/04/10 21:03 ID:QA-0137493
相談者より
回答ありがとうございます。
「賃金引上げ月に適用となる労働条件通知書又は雇用契約書を提出お願いします」
との募集要項です。
投稿日:2024/04/11 10:30 ID:QA-0137508参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の雇用契約書でしたら、作成時における昇給後の時給額のみを記載すればよい事になります。その際は契約書の日付=昇給日とされます。
但し、昇給という措置について明確にされる必要があるようでしたら、示された通り時給額の欄に追記される事で差し支えございません。
投稿日:2024/04/10 22:32 ID:QA-0137499
相談者より
回答ありがとうございます。
金額欄への追記で問題ないことが確認でき安心しました。
基本的に、雇用契約書の右上の日付は
①作成日
②契約の適用開始日
のどちらでしょうか?
6/1新入社員の契約書を作成する場合
事前に作成し提示するため、①作成日
なのか
適用になる②契約の適用開始日(入社日)
とするのか
どちらが一般的でしょうか?
別途、入社日と、社員の署名した日の記入欄はあります。
宜しくお願いします。
投稿日:2024/04/11 11:19 ID:QA-0137513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
雇用契約書の右上の日付は
1作成日
2契約の適用開始日
のどちらでしょうか?
ー 作成日になりますが、契約日が別途書かれていなければ契約開始日と推定されます
6/1新入社員の契約書を作成する場合
事前に作成し提示するため、1作成日なのか
適用になる2契約の適用開始日(入社日)
とするのか
どちらが一般的でしょうか?
ー 通常両方記載されます。
投稿日:2024/04/12 18:53 ID:QA-0137570
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/15 11:35 ID:QA-0137608大変参考になった
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