短時間労働者の産休について
弊社の従業員で社保、雇用保険未加入の方が、妊娠されてやすまれています。
産休の際には書類を出して頂くのですが、特に何もだされていません。上長には、来年の5月に復帰すると口頭で話をされ、休まれています。
過去、こういった方がおられ、復帰されなかったため、確認した所、別会社で働かれているという経緯がありました。
また、労働条件通知書の改正により5年継続勤務となりますし、有給休暇も発生します。
弊社としては、いったん、退職して、復帰の際には優先的に採用する方向での扱いが出来たほうが、管理としてはありがたいのですが、どのように対応すべきでしょうか?
(今、妊娠でお休み中の方は有給休暇が未消化で数日残っております。)
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/04/05 11:15 ID:QA-0137278
- チャールズさん
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
パート、アルバイトなど全ての従業員について
産休については、口頭申請でも認めなければなりませんが、
会社のルールとして書面申請と就業規則に規定してあれば、書面でも申請を命じることはできます。ただし、書面申請をしないから産休を認めないということはできません。
また、本人の真の同意以外、会社が一方的に退職させることはできません。
会社のルールとして書面申請を徹底し、復帰日など事前によく確認することでしょう。
投稿日:2024/04/05 15:44 ID:QA-0137298
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則も育児休業規則もありますので、従業員の方に申請書を提出して頂くよう対応していきたいと思っております。
投稿日:2024/04/05 17:05 ID:QA-0137312大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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