有休の消化方法
	2つ質問せてください
 シフト制の勤務体系の介護事業所です。
 質問1
 月給者(社員)と時給者(登録ヘルパー)で、有休の消化方法を変えるというのはOKでしょうか?
 
 夜勤の際に、
 月給者(社員)は2日消化
 時給者(登録ヘルパー)は1日消化
 というのは問題ありますか?
 
 ちなみに、
 夜勤はいくつかのパターンがあり、
 人によって違います
 例
 ①16時から翌日9時(17時間)
 ②21時から翌日10時(13時間)
 ③22時から翌日7時(9時間)
 
 質問2
 21時から翌日10時までの夜勤だけ週3日勤務の人がいます。
 
 夜勤一回を勤務1日と考えて、
 週3日勤務の場合の有休を付与します。
 けれど、夜勤一回を休む時に、2日消化となるというのは、あってますか?
 
 勤務1日で、有休を2日消化となり、
 付与時と消化時の勤務日数の数え方?がずれているので、素人考えではしっくりこない気がするのです。    
投稿日:2024/03/29 07:48 ID:QA-0137064
- あやたさん
 - 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.理由なく月給者と時給者で消化方法を変えることはできません。
  例えば、時給者(登録ヘルパー)が夜勤専従者であれば問題ありませんが、
  そうでなければ、2労働日として扱い、消化も2日として扱います。
 
 2.夜勤専従者であれば、0時をまたがる継続勤務でも1日消化となります。                
投稿日:2024/03/29 18:32 ID:QA-0137097
相談者より
                とても参考になりました。
ありがとうございました!                
投稿日:2024/07/14 19:06 ID:QA-0140981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、質問1につきましては、不規則な夜勤形態かつ常夜勤でなければ日勤と同じく暦日単位で年休を付与される事が必要です。すなわち、雇用身分に関係なく上記夜勤内容に当てはまるか否かで判断する事が求められます。
 
 質問2につきましては、常夜勤になりますので、例外的に勤務実態に応じて連続する24時間を1日として扱う事が可能とされます。それ故、当人の場合ですと、夜勤1回につき年休1日の消化とされる事で差し支えございませんし、その方が合理的といえるでしょう。                
投稿日:2024/03/29 21:54 ID:QA-0137111
相談者より
                とても参考になりました。
ありがとうございました!                
投稿日:2024/07/14 19:07 ID:QA-0140982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                1.給与条件で格差を付けることは合理性がないので無効です。統一条件としなければなりません。
 
 2.暦日でカウントですので、夜勤1回で1日有休消化となります。                
投稿日:2024/04/01 21:49 ID:QA-0137163
相談者より
                とても参考になりました。
ありがとうございました!                
投稿日:2024/07/14 19:07 ID:QA-0140983大変参考になった
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