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就業時間7時間30分 時間単位有給取得の場合

お世話になります。
時間単位有給の取得方法についてです。
条件 就業時間 7時間30分(9:00~17:30)
   休憩 12:00~13:00、17:30~18:00
   半休取得はなし

午後すべて時間単位有給を取得したい場合(13:00から17:30までの4時間半)30分での時間単位有給取得できないため、

① 12:30~17:30の5時間で取得 12:00~12:30昼休憩を30分にする
② 13:00~17:00の4時間取得で30分早退控除
③ 13:00~18:00の5時間取得で30分の残業
④ ③が可能な場合、17:30~18:00が休憩時間のため、18:00~18:30が就業時間内となり、午後の就業時間は13:00~18:30(うち5時間取得)、有給取得30分残業が発生することになるのでしょうか。

上記①~④で法令違反や妥当の選別、また上記以外でよい方法があれば
ご教示いただけますでしょうか。
文面がわかりにくく申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/21 12:26 ID:QA-0136772

スヌスヌさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り時間単位の年休につきましては1時間より少ない単位での取得は認められておりません。

加えまして、休憩時間に年休を充てられたり1時間未満の端数部分につきまして1時間取得扱いとされたりするような措置に関しましても、労働者への不利益な取り扱いとなる為不可とされます。

従いまして、示された中で可能となる措置は2のみとされます。

他の対応としましては、例えば通常12時までの午前勤務を12時30分まで可能であれば延長してもらい、残りの所定労働時間となる4時間について年休取得されるといった方法が考えられます。こうした方法ですと、早退無で当日の給与も満額支給されますので、本人とご相談の上希望されれば妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2024/03/21 20:14 ID:QA-0136811

相談者より

お忙しい中、ご対応ありがとうございます。
ご教示いただいた方法で本人に確認を取り、不利益がないよう対応していきます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/22 10:33 ID:QA-0136833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

午後全てすなわち4時間30分全て時間年休を
取得するのであれば5時間取得するということになります。

時間単位年休は文字どおり時間単位の運用となり
端数は切り上げて運用します。

投稿日:2024/03/22 09:36 ID:QA-0136829

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
対応方法を再度検討したいと思います。

投稿日:2024/03/22 10:29 ID:QA-0136832参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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