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フレックスにおける育休復帰者の月途中日割

いつも大変参考にしております。

フレックスタイム制を適用している従業員が
清算期間の途中で育休復帰する場合の賃金清算について教えてください。

勤務した期間が清算期間より短い従業員は、勤務した期間を平均して1週40時間を超えた時間に対して、割増賃金を支払います。

今回ご質問したいのが、
勤務した期間を平均すると、所定労働時間・法定労働時間ともに不足時間が生じてしまいました。
1カ月の所定労働時間は、法定労働時間の総枠を超えないように設定してます。
しかし、勤務した期間で平均すると、所定労働時間>法定労働時間の総枠となり、所定労働時間が法定労働時間を上回ってしまいました。

この場合の不足時間は、法定労働時間の総枠に満たない分でしょうか。
それとも所定労働時間に満たない分でしょうか。

※平均した所定労働時間が法定労働時間を上回らない場合は、所定労働時間に満たない時間を不足時間とするつもりでした。

清算期間:2/16-3/15(暦日:29日)
所定労働日数:20日
標準労働時間:7時間50分
月所定労働時間:156:40(7:50×20日)
法定労働時間:165:42(40h×29日÷7日)

例えば、3/1~育休復帰しました。
対象期間:3/1-3/15(暦日:15日)
出勤日数:11日
当月労働時間:64:32

勤務した期間の平均
所定労働時間:86:10(7:50×11日)
法定労働時間:85:43(40h×15日÷7日)

→不足労働時間として扱うのは、
(法定労働時間ー当月労働時間=21:11)の差分でしょうか。
(所定労働時間ー当月労働時間=21:38)の差分でしょうか。

※平均した所定労働時間が法定労働時間を上回らない場合は、(所定労働時間ー当月労働時間)を不足時間とするつもりでした。

投稿日:2024/03/15 08:47 ID:QA-0136562

m人事さん
新潟県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスということですから、
3/1に復帰したのであれば、
3/1~3/15までの所定労働日数×7.50でその期間の総労働時間を出します。

次に
15日/7×40=85.71時間が法定労働時間となります。

総労働時間に満たない時間は不足時間としてください。

投稿日:2024/03/15 18:11 ID:QA-0136578

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/16 15:25 ID:QA-0136599大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週休日の関係等でこうした現象が生じる可能性がございます。

対応としましては、フレックスタイム制といった法定の制度を導入されている事からも、この度は法定労働時間から差し引いた時間でも問題ないものといえますし、労働者に取りましても有利な措置になりますので妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/03/15 22:17 ID:QA-0136589

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/18 11:10 ID:QA-0136626大変参考になった

回答が参考になった 0

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