無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

兼務役員報酬について

当社では兼務役員に月次で支払われる金額の80%を使用人給与とし、20%を役員報酬として取り扱っております。
使用人としての勤務実態はあり、尚且つ使用人最上位給与を下回っている状況にあります。この取り扱いに問題はありますでしょうか。80%部分を対象に社会保険適用もしております。ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/09/09 11:04 ID:QA-0013640

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ご相談ありがとうございます。

兼務役員に該当するかどうかの判断は、
①役員報酬と賃金の状況
従業員としての賃金額が役員報酬を上回っていること
就業規則の適用や就業の状況
就業規則などが一般従業員と同様に適用され、従業員としての就業実態があること
などを総合的に判断して、労働者的性格が強く雇用関係があると認められることが必要になります。

上記①および②に関して御社の状況を見ますと、就業規則の適用状況が不明ではありますが、兼務役員として取扱うことについて問題はないと思われます。なお、従業員としての賃金についてですが、使用人最上位給与相当を支給することが妥当であると考えます。
ただし、社会保険の取扱ですが、雇用保険料の対象となるのは、役員報酬を除いた賃金であるので御社の取扱いで問題はないのですが、健康保険料および厚生年金保険料の対象となるのは、役員報酬や賃金の区別なく合計した金額になりますので、この点にご注意ください。

投稿日:2008/09/10 11:10 ID:QA-0013660

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード