退職後、退職先での短期アルバイトについて
いつもお世話になっております。
退職者に対し、引継ぎや後輩指導で、退職日の翌月に数日だけ、
アルバイトの依頼をしたく思っております。
待期期間後であれば、失業保険の基本手当に影響は生じないでしょうか。
※2、3日だけ手伝ってほしい業務があり、
影響出ないならやってもいいとはお話し出来ています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/12 09:21 ID:QA-0136385
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
待機期間後、数日ということですので、
1日4時間未満であれば、原則として給付制限期間に影響はありません。
投稿日:2024/03/12 17:01 ID:QA-0136414
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容程度の就労であれば影響が生じない可能性が高いものと考えられます。
但し、手当受給中の就労に関しましてはハローワークへの申告が不可欠となりますし、場合によっては手当を減額される事もございますので、事前にハローワークへ確認されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/03/12 21:02 ID:QA-0136433
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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