60歳以上の給与減額
60歳定年で、65歳までの継続雇用を導入しております。
60歳以降の職務給について、賃金規程に年齢を表記し明記しても良いのか、
年齢を表記することで賃金格差となるのか、同一労働同一賃金の
原則に違反とならないか確認させていただきたいです。
投稿日:2024/03/11 11:44 ID:QA-0136343
- QQさん
- 京都府/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳以降の職務給について、
職務内容、責任の程度、その他から
なぜ、そうなるのか理由があり、説明できれば、
賃金規程に年齢を表記し明記してもかまわないでしょう。
投稿日:2024/03/11 16:29 ID:QA-0136367
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理由説明が出来ることとし検討したいと思います。
投稿日:2024/03/13 13:19 ID:QA-0136466大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫です。
年齢を表記しても、差し支えはありません。
投稿日:2024/03/12 10:51 ID:QA-0136392
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/13 13:19 ID:QA-0136467参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
年齢表示を行うだけでなく、業務内容も変更されることが明確であれば問題ありません。
同一労働で職務や権限、責任も変わらない一方、給与だけ減額される制度は無効です。
投稿日:2024/03/12 14:19 ID:QA-0136406
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/13 13:20 ID:QA-0136468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年齢によって賃金額が異なっても不公平というわけではないですし、職務に応じた給与という根拠があればむしろ当然の措置といえます。
従いまして、年齢を記載する事自体に問題はございませんが、例えば定年を超えたからといって業務実態にそぐわない極端な減給をされないよう注意が必要です。
投稿日:2024/03/12 17:43 ID:QA-0136420
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/13 13:23 ID:QA-0136469大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
昇給のピーク年齢とは 昇給のピーク年齢とは、以下のどの... [2020/03/02]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
定年年齢の変更 現在就業規則で、60歳定年、その... [2023/10/04]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
定年年齢を超えた方からの採用応募 弊社の定年は60歳で、希望者は6... [2018/06/21]
-
定年後継続雇用の拒否について 今回は、定年後継続雇用の拒否が可... [2019/09/30]
-
高年齢雇用継続給付について 高年齢雇用継続給付について伺いま... [2006/04/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。