公務員の振替休日の取得単位について
当本部では振替休日を30分単位で付与及び取得していますが、労働基準法について調べたところ、「振替休日は1日もしくは半日単位でしか認められないものと一般解釈されている」とのことでした。
これについて人事担当者に確認すると、「公務員は規程等で定めれば取得単位は1日でなくても可能であり、違法性はない」との回答がありました。
しかし、その回答の法的根拠を探しても見つかりません。
本当に公務員は規程等で定めれば振替休日を半日未満の短い単位で付与、取得することができるのでしょうか。
投稿日:2024/03/02 19:56 ID:QA-0135992
- とある長野のFさん
- 長野県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
公務員は労基法の対象外です。
人事院の規則が対象となっています。
有休の付与日数等も異なりますので、人事院の規則および規程を確認してください。
投稿日:2024/03/04 14:30 ID:QA-0136039
相談者より
地方公務員について質問していたのですが、回答の「公務員」は「国家公務員」ですね。
ですので労働基準法は一部対象外ですが、今回の質問に関する35条は適用されるはずです。
こちらの説明不足ではありましたが、回答者の方は「公務員」「労働基準法」の2点のみに注目してテンプレ回答を送っているように感じました。
投稿日:2024/03/05 12:26 ID:QA-0136082あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法につきましては法令内容をご覧頂ければ分かる通り、事業主に雇用される労働者の保護を主旨とした法律となります。
従いまして、そもそもこうした労使関係が成立していない公務員におきましては原則適用されませんので、こうした勤務関係の事柄に関しましては人事院または地方公務員の場合ですと自治体の人事委員会にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/03/04 21:41 ID:QA-0136053
相談者より
当方、地方公務員ですので休日については適用内のためこちらで質問させていただきましたが、人事委員会に確認した方が良さそうということですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/05 12:31 ID:QA-0136083参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労基法の対象外である公務員の処遇への法的根拠については人事院や弁護士にご確認下さい。
投稿日:2024/03/05 11:51 ID:QA-0136074
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他の方の回答でもそうでしたが、「公務員=労基法対象外」と簡単に言わないでいただきたいです。
公務員の種類によっては全部もしくは一部が対象となりますので、プロが簡単に対象外と言ってしまうと誤解や間違ったイメージが広まる原因にならと感じます。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/03/05 13:42 ID:QA-0136090参考になった
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