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有期雇用契約者の年次有給休暇の繰越と買取について

1.有期雇用契約者で1年の契約更新の方がおります。このような有期雇用契約者の年次有給休暇の未取得分は更新後にも引き継がれるということで宜しいでしょうか?
2.年次有給休暇の未取得分で時効消滅分を買い取って、賞与(一時金)として翌年度に支給することを検討しています。例えば、2022年4月に付与された有休分の残り(7日)があった時に、5日を限度として買い取るという条件を付与することはできるでしょうか?
3.その買取価格を基本給(1日換算)の60%として買い取るということは可能でしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2024/03/01 14:47 ID:QA-0135951

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、更新後も当然に引き継がれます。

2、3につきましては、消滅してしまう有休を買い取る措置については労働者に有利となる措置ですので認められています。そして買取をされるか否かについては会社側の任意であって法令で義務付けられているわけではないので、上限日数や買取率等の条件を設けられても差し支えはございません。

投稿日:2024/03/01 21:13 ID:QA-0135976

相談者より

買い取りについては慎重に行って行きたいと思いますが、過去の慣習上、買い取りを行ってきた経緯もあるので、改めて整理いていきたいと考えます。

投稿日:2024/03/04 12:29 ID:QA-0136020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.引き継がれます。

2.3.
  できません。有休買取は、退職時等を除き、禁止されています。

投稿日:2024/03/03 20:09 ID:QA-0135994

相談者より

2については賛否両論があることがわかりました。時効を経過した有休休暇の買い取りについては予約にあたらないことを前提に検討していこうと考えております。
有り難うございました。

投稿日:2024/03/04 12:31 ID:QA-0136021大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.よろしいです。

2.退職に伴い消滅する未消化分、時効で消滅する未消化分、法定の付与日数を上回る付与分、については会社が任意で買い取るのは自由ですが、前もって買取りの予約をすることはできません。

3.上記に記した有給休暇の買い取りは認められ、その場合いくらで買い取るかは使用者の自由です。

投稿日:2024/03/04 09:30 ID:QA-0135999

相談者より

買い取りの予約という運用にみなされないような給与規程の整備が必要ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/04 12:27 ID:QA-0136019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.更新で勤務が継続しているので、引き継がれます。
2.3.勤務が継続しているため、「有給買取り」と見なされ、禁止です。退職なら問題ありません。

投稿日:2024/03/04 13:08 ID:QA-0136029

相談者より

ありがとうございました。
買い取りの予約とならないような運用にしなければならないと思います

投稿日:2024/03/08 18:08 ID:QA-0136297大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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