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有休の繰越

弊社の有休の次年度繰越について就業規則では次の通りです。ここで繰越は当年度分の有休から取得することになっておりますが、問題はないでしょうか。
「当年度に新たに付与された年次有給休暇について、取得しなかった年次有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができる。なお、前年度と当年度に付与された年次有給休暇は、当年度分から取得することとする」

投稿日:2022/03/22 09:35 ID:QA-0113496

ヨシユキさん
北海道/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に明記していれば問題はありません。

投稿日:2022/03/22 10:43 ID:QA-0113501

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、消化の優先順位については特に法的定めがございませんので、違法とはなりません。

但し、一般的に古い物から消化していくというやり方が自然ですので、不満が出ているという事であれば見直しをされてもよいものといえます。

投稿日:2022/03/22 10:50 ID:QA-0113502

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先行付与日から消化

▼有給休暇は法的には賃金債権で、労基法において2年とされているものです。その起点は、債権が発生した、つまり、付与された時点です。
▼従い、通常、取得に際しては、先に付与された分から取得、消化していきます。

投稿日:2022/03/22 11:03 ID:QA-0113506

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

繰越し分、当年度分のどちらを先に取得させるかは、労使で協議のうえ就業規則に明記しておけば大丈夫です。

投稿日:2022/03/22 11:26 ID:QA-0113510

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の就業規則として届け出られているものであれば可能です。
ただ社員にとっては使いづらく、また一般的にも社員不利な制度ですので、先付与先消化に変更されてはどうでしょうか。

投稿日:2022/03/22 12:33 ID:QA-0113515

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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