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公的資格取得にかかる諸問題

お世話になります。
公的資格取得にかかる労務の諸問題について質問させていただきます。

(A)本人の希望により公的資格取得のため通学等を行った場合
(B)社命により公的資格取得のため通学等を行った場合
以上のいずれかのケースで、次の労務の諸問題について、ご回答いただけますでしょうか。
(1)公的資格取得のためのスクール等の受講時間が、業務時間となるか。また、この時間が、平日で所定時間外の場合、時間外勤務手当を支払う必要があるか。同じく休日の場合、振替休日の措置や休日勤務手当の支払いが発生するか。
(2)公的資格取得のため通学等にかかる費用を会社が全額補助した場合、本人の所得とみなされるか。

結果、(A-1)(A-2)(B-1)(B-2)の4パターンのご回答になるかと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/09/04 12:09 ID:QA-0013584

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

公的資格の業務上の位置付けがポイント

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

1.業務時間となるかどうか
 Bは明らかに業務時間です。
 問題はAですが、完全に本人の任意であれば業務とならないのが原則です。
 ※任意だが、実質的には強制というのは、業務です。
 ただ、当該公的資格が、業務上必須のものかどうか、つまりその資格がなければその社員の業務遂行に支障があるかどうか(※「業務独占資格」)がポイントと思われます。
 通常こうした業務独占資格を取得するに当たって一般的に事前研修の受講が必要かどうか、またどのようなカリキュラムの研修が必要かは、資格によってかなり整理されているのではないでしょうか?
 従って、会社としては本人の任意に任せるのではなく、必要な研修への参加を会社から誘導してマネジメントする姿勢が必要と思われます。

2.所得扱いの有無
 ABに関わらず、業務上必要な資格を取得するための費用を会社が負担するにあたって、それが本人所得として課税されるケースはほとんどないと思われます。
 ただ、例外もあるかもしれませんので、詳細は税理士・会計士等専門家に確認されることをお勧めします。

ご参考まで。

投稿日:2008/09/04 13:30 ID:QA-0013586

相談者より

 

投稿日:2008/09/04 13:30 ID:QA-0035401大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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