無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働協約の記載方法について

この度、就業規則を改定しました。今まで育児・介護休業法に関する部分も就業規則に入っていたので、今回、育児・介護休業法に係る箇所は別規則としました。
弊社には、労働協約もあるので、就業規則を改定する度に労働協約も改定していたのですが、人事や賃金に関する箇所などは就業規則、賃金規則等とほぼ同じ内容なので二度手間となります。また、労働協約の書式が古く、就業規則等と内容的には同じであっても、記載箇所が散在しているので、改定作業に非常に手間がかかります。
そこで、労働協約を一新したいのですが、その場合、
第〇条【労働時間、休日、休暇等】
労働時間、休憩、休日、時間外・休日労働、年次有給休暇、慶弔休暇、公民権の行使等については、労使協定または就業規則による。
第〇条【賃金】
賃金については、賃金規則による。
第〇条【退職金
退職金については、退職金規則による。
第〇条【育児・介護に関する事項】
育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」による。
などのように、規則の内容が被る箇所は、このような記載方法にしてよろしいのでしょうか。

就業規則などの改定は、組合と事前に交渉し、承諾を得ています。

ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/27 18:01 ID:QA-0135822

みみながさん
埼玉県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働協約の記載内容については法令で定められておりませんので、会社と労働組合が協議して決められるものになります。

従いまして、育児・介護に関する事項につきましても、労働組合側の同意が有ればそのような記載方法でも差し支えございません。

投稿日:2024/02/27 19:57 ID:QA-0135833

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
これで労働協約をすっきり一新することができます。大変参考になりました。

投稿日:2024/02/28 08:23 ID:QA-0135836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働協約は当事者間の契約ですので、組合と合意ができていれば可能でしょう。

投稿日:2024/02/28 10:35 ID:QA-0135856

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早速対応したいと思います。

投稿日:2024/02/28 17:23 ID:QA-0135886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのような記載で、問題ありません。

会社としてわかりやすく、運用しやすいものにすべきでしょう。

投稿日:2024/02/28 14:13 ID:QA-0135867

相談者より

ご回答ありがとうございました。
リサーチしたところ、「就業規則による」などとしている記載例があまりなかったので、不安でした。これで改定を進めることが出来ます。

投稿日:2024/02/28 17:26 ID:QA-0135887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料