労働協約の記載方法について
この度、就業規則を改定しました。今まで育児・介護休業法に関する部分も就業規則に入っていたので、今回、育児・介護休業法に係る箇所は別規則としました。
弊社には、労働協約もあるので、就業規則を改定する度に労働協約も改定していたのですが、人事や賃金に関する箇所などは就業規則、賃金規則等とほぼ同じ内容なので二度手間となります。また、労働協約の書式が古く、就業規則等と内容的には同じであっても、記載箇所が散在しているので、改定作業に非常に手間がかかります。
そこで、労働協約を一新したいのですが、その場合、
第〇条【労働時間、休日、休暇等】
労働時間、休憩、休日、時間外・休日労働、年次有給休暇、慶弔休暇、公民権の行使等については、労使協定または就業規則による。
第〇条【賃金】
賃金については、賃金規則による。
第〇条【退職金】
退職金については、退職金規則による。
第〇条【育児・介護に関する事項】
育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」による。
などのように、規則の内容が被る箇所は、このような記載方法にしてよろしいのでしょうか。
就業規則などの改定は、組合と事前に交渉し、承諾を得ています。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/27 18:01 ID:QA-0135822
- みみながさん
- 埼玉県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働協約の記載内容については法令で定められておりませんので、会社と労働組合が協議して決められるものになります。
従いまして、育児・介護に関する事項につきましても、労働組合側の同意が有ればそのような記載方法でも差し支えございません。
投稿日:2024/02/27 19:57 ID:QA-0135833
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
これで労働協約をすっきり一新することができます。大変参考になりました。
投稿日:2024/02/28 08:23 ID:QA-0135836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働協約は当事者間の契約ですので、組合と合意ができていれば可能でしょう。
投稿日:2024/02/28 10:35 ID:QA-0135856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早速対応したいと思います。
投稿日:2024/02/28 17:23 ID:QA-0135886大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そのような記載で、問題ありません。
会社としてわかりやすく、運用しやすいものにすべきでしょう。
投稿日:2024/02/28 14:13 ID:QA-0135867
相談者より
ご回答ありがとうございました。
リサーチしたところ、「就業規則による」などとしている記載例があまりなかったので、不安でした。これで改定を進めることが出来ます。
投稿日:2024/02/28 17:26 ID:QA-0135887大変参考になった
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