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フレックスタイム制における割増賃金の支給方法

 フレックスタイム制を導入するのにあたり、割増賃金の支給方法を次の3つの方法で検討中です。(2024年1月での計算)

(1)所定外労働時間にも125%の割増賃金
 月間実労働時間(年次有給休暇除く)-月間所定労働時間(8時間×19日=152時間)に対して割増賃金(125%)を支払う。
(2)フレックス月間法定時間を超えた部分に125%の割増賃金(その1) 
 月間総労働時間(年次有給休暇除く)-フレックス月間法定時間177.08時間に対して割増賃金(125%)を支払う。
(3)フレックス月間法定時間を超えた部分に125%の割増賃金(その2) 
 月間総労働時間(年次有給休暇含む※)-フレックス月間法定時間177.08時間に対して割増賃金(125%)を支払う。

 当社は従来、通常の勤務時間(9時~18時)という勤務でした。この場合、1日の労働時間が8時間を超えると割増賃金(125%)がついていました。
 それをフレックス制に変えると、フレックス月間法定時間177.08を超えないと125%増の割増賃金がつかなくなるので、社員から不満がでる可能性があります。
 ですので、現状(1)の運用を考えておりますが、問題はないでしょうか?また、(2)の月間総労働時間のように年次有給休暇を除いて計算することは問題ないでしょうか?
 以上、2点ご質問させて頂きます。

投稿日:2024/02/14 05:52 ID:QA-0135392

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)の運用であれば、法定内容を上回る措置ですので差し支えございません。

また、(2)につきましても、時間外労働割増の計算に関しましては実労働時間を基に行われるものになりますので、年休除外の計算で問題はございません。

投稿日:2024/02/14 11:53 ID:QA-0135423

相談者より

いつもありがとうございます。
フレックスは月間法定時間という考え方があるので、わかりにくいですね。会社には不利ですが(1)がシンプルでわかりやすいと考えております。

投稿日:2024/02/16 05:45 ID:QA-0135487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.割増賃金という意味では問題ありません。

2.同上。
  ただし、例えば、有休2日取得して、1か月の清算期間の総労働時間が
  有休含め160hとなった場合、8h分の法内残業手当は必要です。

投稿日:2024/02/14 12:34 ID:QA-0135430

相談者より

いつもありがとうございます。
有休を含めて152hを超えた部分は100%の残業手当になるようにします。

投稿日:2024/02/16 05:53 ID:QA-0135488大変参考になった

回答が参考になった 0

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