1週間で40時間を超える場合の割増賃金の計算方法について
いつも参考にさせていただいております。
下記のような条件の場合の割増賃金の計算方法についてご教授いただければ幸いです。
・所定労働時間は9時~17時半の 1日7.5時間
・週の初めは日曜日
・法定休日は日曜日
月~金曜日は9時~18時まで勤務し、土曜日は9時~18時の休日出勤を行い翌週に振替休日を取得した場合の、割増賃金の計算方法をご教授ください。
月~金は 0.5時間(法定内時間外労働)×1.00
土曜日は 8時間(1週間で40時間を超えた法定外時間外労働)×0.25
だと思うのですが、土曜日の割増係数である0.25にしっくりきません。
振替休日を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、×1.25ではなく×0.25分の割増賃金の支払いとなると思うのですが、それは所定労働時間である7.5時間分だけではないかと考えております。
つまり
土曜日は 7.5時間(振替休日分)×0.25(1.25-1.00)+0.5時間×1.25
だと考えていますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/01 15:19 ID:QA-0134978
- アニマルさん
- 神奈川県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日は8h×1.25となります。
0.25では時給単価の1/4しか支払わないことになってしまいます。
投稿日:2024/02/01 17:08 ID:QA-0134982
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
お手数ですが追加で質問させていただきたいのですが、
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
こちらの東京労働局の説明ですと「振替出勤により休日を翌週に振り替えた場合には、1週間の労働時間が40時間を超えることになるので、40時間を超えた部分について時間外手当(基本時給✖︎0.25✖︎40H時間超過数)を支払う必要がある」とありますが、今回の件との違いはどのようになりますでしょうか。
投稿日:2024/02/01 21:31 ID:QA-0134995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土曜勤務の内0.5時間分については所定労働時間を超える労働時間になりますので、同一賃金支払期間内で振替休日を取得されても相殺されません。
従いまして、ご認識の通りこの0.5時間に関しましては、基本賃金部分も含めた1.25を乗じて賃金計算する必要が生じます。
投稿日:2024/02/01 21:10 ID:QA-0134992
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。スッキリしました。
投稿日:2024/02/02 10:53 ID:QA-0135010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
失礼しました。翌週振り替えた場合ですね。
翌週に振り替えた場合は、同一週内に振り替えたのと違い、
代休と同様の扱いとなり、
ご認識のとおり
8h×1.25-7.5h×1の支払いが必要ということになります。
投稿日:2024/02/01 22:32 ID:QA-0135002
相談者より
再度ご回答いただきありがとうございました。スッキリしました。
投稿日:2024/02/02 10:54 ID:QA-0135011大変参考になった
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