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1週間で40時間を超える場合の割増賃金の計算方法について

いつも参考にさせていただいております。
下記のような条件の場合の割増賃金の計算方法についてご教授いただければ幸いです。
・所定労働時間は9時~17時半の 1日7.5時間
・週の初めは日曜日
・法定休日は日曜日
月~金曜日は9時~18時まで勤務し、土曜日は9時~18時の休日出勤を行い翌週に振替休日を取得した場合の、割増賃金の計算方法をご教授ください。

月~金は 0.5時間(法定内時間外労働)×1.00
土曜日は 8時間(1週間で40時間を超えた法定外時間外労働)×0.25

だと思うのですが、土曜日の割増係数である0.25にしっくりきません。
振替休日を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、×1.25ではなく×0.25分の割増賃金の支払いとなると思うのですが、それは所定労働時間である7.5時間分だけではないかと考えております。

つまり
土曜日は 7.5時間(振替休日分)×0.25(1.25-1.00)+0.5時間×1.25
だと考えていますが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/01 15:19 ID:QA-0134978

アニマルさん
神奈川県/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日は8h×1.25となります。

0.25では時給単価の1/4しか支払わないことになってしまいます。

投稿日:2024/02/01 17:08 ID:QA-0134982

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
お手数ですが追加で質問させていただきたいのですが、
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

こちらの東京労働局の説明ですと「振替出勤により休日を翌週に振り替えた場合には、1週間の労働時間が40時間を超えることになるので、40時間を超えた部分について時間外手当(基本時給✖︎0.25✖︎40H時間超過数)を支払う必要がある」とありますが、今回の件との違いはどのようになりますでしょうか。

投稿日:2024/02/01 21:31 ID:QA-0134995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜勤務の内0.5時間分については所定労働時間を超える労働時間になりますので、同一賃金支払期間内で振替休日を取得されても相殺されません。

従いまして、ご認識の通りこの0.5時間に関しましては、基本賃金部分も含めた1.25を乗じて賃金計算する必要が生じます。

投稿日:2024/02/01 21:10 ID:QA-0134992

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。スッキリしました。

投稿日:2024/02/02 10:53 ID:QA-0135010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

失礼しました。翌週振り替えた場合ですね。
翌週に振り替えた場合は、同一週内に振り替えたのと違い、
代休と同様の扱いとなり、
ご認識のとおり
8h×1.25-7.5h×1の支払いが必要ということになります。

投稿日:2024/02/01 22:32 ID:QA-0135002

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございました。スッキリしました。

投稿日:2024/02/02 10:54 ID:QA-0135011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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