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事業所移転時の届出について

従業員代表選出制で各事業所の従業員代表を選出しています。
任期は毎年12/1-翌年11月末日の1年としています。
①36協定届を管轄労基署(東京中央労基)へ昨年末提出しました。
 本社箱崎事業所移転(2024/01末)に伴い、管轄労基署が変更(三田労基署)と
 なります、変更管轄労基署への36協定届の提出は必要ですか?
②本社箱崎事業所移転に伴う従業員代表の継続は有効ですか?

投稿日:2024/01/05 12:00 ID:QA-0134165

Mura3さん
沖縄県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更管轄労基署への36協定届の提出は必要です。

従業員代表は継続しても問題ないでしょう。

投稿日:2024/01/05 15:31 ID:QA-0134176

相談者より

ご回答ありがとうございました。
移転先管轄労基署に提出要で対応致します。

投稿日:2024/01/05 17:08 ID:QA-0134178参考になった

回答が参考になった 0

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