事業所移転時の届出について
従業員代表選出制で各事業所の従業員代表を選出しています。
任期は毎年12/1-翌年11月末日の1年としています。
①36協定届を管轄労基署(東京中央労基)へ昨年末提出しました。
本社箱崎事業所移転(2024/01末)に伴い、管轄労基署が変更(三田労基署)と
なります、変更管轄労基署への36協定届の提出は必要ですか?
②本社箱崎事業所移転に伴う従業員代表の継続は有効ですか?
投稿日:2024/01/05 12:00 ID:QA-0134165
- Mura3さん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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ご質問の件
変更管轄労基署への36協定届の提出は必要です。
従業員代表は継続しても問題ないでしょう。
投稿日:2024/01/05 15:31 ID:QA-0134176
相談者より
ご回答ありがとうございました。
移転先管轄労基署に提出要で対応致します。
投稿日:2024/01/05 17:08 ID:QA-0134178参考になった
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