配偶者同行休職に関して
相談させていただきます。
海外赴任をする配偶者に帯同する当社在籍社員が、在籍のまま「休職」という状態で帯同できるように配偶者同行休職制度を導入しました。
この制度を適用される条件として「帰国後に職場復帰をする意思があること」が入っております。
これは休職中も折半社会保険料を会社も支払っているということからつけているものです。
例えば帰国のタイミングで、当該社員がやはり退職をするということになった場合、何らかの罰則を付すことを規程に盛り込むことができるでしょうか?
また可能な場合、罰則はどんな内容・程度が妥当でしょうか(退職金を減額するなど)?
投稿日:2023/12/20 14:27 ID:QA-0133932
- しかさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
帰国のタイミングで、当該社員がやはり退職をするということになった場合、何らかの罰則を付すことはできません。
労基法の賠償予定の禁止や強制労働の禁止に抵触します。
また、帰国しても配偶者の勤務場所がどこになるかわからないのではないでしょうか。
投稿日:2023/12/20 16:48 ID:QA-0133936
相談者より
ご回答ありがとうございます。
具体的な法令も教えていただき、助かりました。
投稿日:2023/12/22 09:01 ID:QA-0133981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職を拘束する罰則のような、職業選択の自由という憲法に違反する措置は無効です。
人事政策の本質は「辞めさせない」ことではなく、「辞めたくなくなる」職場作りでしょう。
投稿日:2023/12/20 21:08 ID:QA-0133940
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/12/22 09:02 ID:QA-0133982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現実問題としまして休職制度適用開始の時点で復職を確約される事はかなり難しいものといえます。
そうであれば、やはり罰則を設けるまでは控えるべきでしょうし、そもそもこうした要件を付ける事自体にいささか無理があるものといえるでしょう、
投稿日:2023/12/20 22:48 ID:QA-0133946
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/22 09:02 ID:QA-0133983大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
できません。
労働者には退職の自由があり、使用者としても就労の意思のない者を強制的に働かせることはできず、退職と引き替えに罰則を科すとなると強制労働の禁止(労基法第5条)の規定に抵触する可能性もでてきます。
御社としましては、退職を思い留まるよう誠意をもって説得するしかないでしょう。
投稿日:2023/12/21 08:31 ID:QA-0133957
相談者より
ご回答ありがとうございます。
具体的に法令も教えていただき助かります。
投稿日:2023/12/22 09:03 ID:QA-0133984大変参考になった
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