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当日自己都合退社

従業員が休憩時間に機械が動いていてうるさいと社長へ突然怒り出しそのまま辞めると帰りました。仕事を途中で投げ出した形となります。その場合技能手当は支給するべきでしょうか。
就業規則へは自社退社は1か月前に申告、やむを得ない場合14日と記載してあります。初めてのケースなので教えてください。

投稿日:2023/11/28 10:58 ID:QA-0133207

*****さん
神奈川県/機械(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

手当支給の前に、まずは本件は貴社の懲戒対象にならないのでしょうか。
不適切行為として懲戒、指導し、重大であり本人が就業意欲がないなど、まずは意思確認しなければ先に進めません。
技能手当の制度がどのようなものか不明ですが、懲戒とは関係なく支給要件に合致するなら支給となります。

一発解雇は無理のように見えますが、まずは本人と話し合って下さい。

投稿日:2023/11/28 13:48 ID:QA-0133211

相談者より

回答ありがとうございます。本人曰く謝る気はないとのことでした、明日まで本人から連絡ないようであれば、退職にするつもりでした。その場合は解雇扱いでよく手当支給もなしでよろしいのでしょうか。

投稿日:2023/11/29 13:20 ID:QA-0133267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、
どの程度うるさいのか、従業員の常日頃の勤怠など総合的に
勘案して判断となります。

技能手当をどうするかは規定によりますが、
退職日までは支給すべきでしょう。

会社として優秀な社員で引き留めたいということでないのであれば、
根拠なく技能手当を支給せずに、さらにトラブルになるよりも、
払うものは払って気持ちよく辞めてもらってください。

投稿日:2023/11/28 15:38 ID:QA-0133217

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/29 13:24 ID:QA-0133269大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

技能手当を支給すべきかどうかは、就業規則の定め如何によります。

退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段、方法については絶対にこうでなければならないといったルールはなく、口頭での意思表示であっても、基本的には問題はありませんが、 “言った” “言わない” のトラブルを避けるためにも、書面によることが望ましいことはいうまでもありません。

ですから、突然怒りだし辞めるといって帰ったからといって、それが真の意思であるなら、基本的には退職の効果は発生しますが、ただし、退職する意思はなく、単に腹立ち紛れに口走っただけに過ぎないということであれば、無責任な発言はしないようにと厳重注意で済ませることも可能です。

労働者には退職の自由があり、期間の定めのない雇用契約においては、いつでも解約申し入れをすることができ、その場合、原則2週間が経過すれば雇用契約は終了するとされています。(民法第627条)

ですから、就業規則に1か月前に申告するようにとの定めがあったからといって、本人の退職の意思が固いときは、就労を強制することは事実上不可能であり、規則違反の退職を物理的に阻止することはできないということになりますが、ただし、退職により損害が生じたときは、賠償請求も可能といえます。

労使双方が合意すれば、規則の定め如何にかかわらず即日退職も可能ですから、改めて本人の意思を確認したうえで、意思が変わらないのであれば、退職届を提出してもらうことです。

投稿日:2023/11/29 08:18 ID:QA-0133244

相談者より

ご回答ありがとうございました。
戻る気はないとの話は聞きましたので、一応明日までに連絡ないようでしたら、退職扱いにする予定でした。

投稿日:2023/11/29 13:27 ID:QA-0133270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当に関しまして日割計算や不支給等の定めがなければ支給しないという根拠がございませんので全額支給される必要がございます。

またこうした場合ですと、現実問題としまして退職を認めないと言っても理解される事はないものといえますので、そのまま自己都合退職で処理されるとよいでしょう。

投稿日:2023/11/29 17:41 ID:QA-0133274

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご意見参考にさせていただきます。

投稿日:2023/11/30 09:12 ID:QA-0133298大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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