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特定の社員(1人)用の在宅勤務規程に関して

お世話になります。
弊社では特定の社員(1人)用の在宅勤務規程が存在するのですが、
契約している社労士の方に
 ・労基署への届出
 ・従業員代表者の意見書
 ・社内周知
を不要に出来るよう監修頂いたと担当者から説明されました。
諸事情あっての対応とは思うのですがそもそも上記のような対応は可能なのか、そして一般的に推奨されるものなのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/23 15:53 ID:QA-0133086

SWDさん
長野県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常は、ありえません。

周知も届け出もしないのであれば、
なぜ、在宅勤務規程を作成したのでしょうか。

投稿日:2023/11/24 09:56 ID:QA-0133091

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通常ではありえないとのこと承知しました。
弊社は業種として”構内請負”を主としているのですが、対象の社員の業務が他の社員と違って特殊なために通常の就業場所では成り立たない場合だけ在宅勤務を許可する目的で規程を作成したようです。
本来でれば規程ではなく労働契約書の特記事項などで対応するのが望ましかったかもしれません。

投稿日:2023/11/27 16:50 ID:QA-0133150大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、届出義務があるにも係わらず、どのような方法でそれを不要としたのか詳細がわかりませんので、推奨されているかどうかも一概にいえるものではありません。

原則論からいっても、労基署への届出、従業員代表者の意見書、社内周知は法律上の義務ですから、事情によってはそれらの手続きを不要とするといった発想は、労基法では想定されておりません。

まずは、担当者に社労士からどんな監修を受けたのか詳細の説明を求めるのがいいでしょう。

投稿日:2023/11/24 10:11 ID:QA-0133092

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/27 16:51 ID:QA-0133151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基にも公知も無しの就業規則などないはずですので、社内で確認できないなら労基に聞いてみるべきでしょう。

投稿日:2023/11/24 17:16 ID:QA-0133112

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/27 16:52 ID:QA-0133152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定の社員用であっても、正式に会社規程上で定められている場合ですと、就業規則の一部を構成している事になります。

従いまして、当該社労士の意見は妥当といえますが、仰る通りわざわざ一人の為に規程を作成されるというのは通常考え難いですので、今後そのような場合には特例としまして個別の契約上にて対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/11/24 21:30 ID:QA-0133117

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/27 16:53 ID:QA-0133153大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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