ストレスチェックの情報開示について
いつも参考にさせていただいています。
ストレスチェック実施後、高ストレスと判定された従業員の内、産業医との面接指導希望者に面接指導を実施しています。
面接指導を申し出たことによって事業者への情報開示に同意したことになると認識していますが、以下についてご教示頂きたく存じます。
・この事業者とはどこまで含まれますでしょうか。該当の従業員の上長全員(直属の上長(マネージャー等)から代表取締役社長まで)に情報開示して問題ないでしょうか。
・開示可能な情報は、ストレスチェック結果、産業医による意見書となりますでしょうか。
初歩的な質問にて恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/13 18:40 ID:QA-0132819
- オリーブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の同意があれば、ストレスチェック結果、産業医による意見書ともども上長全員に開示することで差し支えはないでしょう。
投稿日:2023/11/14 08:55 ID:QA-0132827
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/11/14 20:04 ID:QA-0132847大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ストレスチェックのようなきわめて高度なプライバシーについては、役職ではなく実際の職務分掌で判断すべきでしょう。
業務上、プライバシー情報も知る必要を合理的に説明できれば上長、管理者はアクセスすべきです。
逆に社長が、すべての社員の勤怠状況など普段は関知していない場合、ストレスチェックだけ開示する必要が合うのかどうか、貴社の管理体制などで判断となります。
担当管理職が必要性を認め、社内手続きとして経営陣に決済のため開示などであれば合理性の一つではないでしょうか。
いずれにしても必要性のない管理者まで拡大すれば、万一の秘密漏洩時には経営責任が問われることになりますで、どういった場合誰に開示するかなどを経営者と話し合っておいて下さい。
投稿日:2023/11/14 13:11 ID:QA-0132837
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かにセンシティブな情報なので、上長の中でも誰に開示するのかを社内で検討しておくべきですね。
情報開示にあたり同意書を提出してもらうのがベストかと思いますが、原則面接指導申込者からは同意書を提出してもらう必要はないとの認識でよろしいでしょうか。
度々の質問となり恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2023/11/14 20:03 ID:QA-0132846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、情報開示につきましては、上司や人事管理者等業務遂行上必要とされる方に限定されるべきといえますので、ご認識の範囲であれば差し支えないものといえるでしょう。
そして、開示可能な情報につきましては、事業者へ報告義務が生じる面接指導の内容全般という事になります。
投稿日:2023/11/14 22:50 ID:QA-0132851
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 12:59 ID:QA-0132909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、面接指導を申し出たことによって事業者への情報開示に同意したことになるということはありません。本人の同意が必要です。
同意により、ストレスチェックの結果を本来禁止とされてる、代表者、人事権者も見ることができます。
産業医面接により、高ストレス者については、必要な措置について会社は意見を聞く必要があります。
投稿日:2023/11/15 09:35 ID:QA-0132858
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 12:59 ID:QA-0132910大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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