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管理監督者の月途中での解任における給与計算について

いつもお世話になっております。

タイトルの通り、管理監督者が月(計算期間)の途中で解任となり、給与額も変更となります。この場合の給与計算をどうすべきか、教えていただけないでしょうか。

【給与に関連する弊社の情報】
・日給月給制
・1か月単位のフレックスタイム制(所定労働日数×8時間)
・末締め翌月支払い
・管理監督者時は時間外労働手当なし
・給与決定時に役職手当として上乗せをするが、役職手当に関しては給与規程に定めておらず、給与明細等にも基本給と分けて記載はしていない
・給与規程には「期の中途に昇進、降職等があった場合は、昇降給を行うことがある。」という記載はあるが、月途中の場合の処理までは言及していない

この場合、①管理監督者時の給与額を解任前日までの日割りで支給し、②解任日以降の給与を日割りで支給し、③解任日以降の日数×8時間を所定時間とみなして時間外労働手当を計算(解任前日までの勤務時間は無視)したらよいのでしょうか?
それとも当該の月は従前の給与額を満額支給すればよいのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/13 16:43 ID:QA-0132817

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与規程が不十分といえますが、
ノーワークノーペイの原則で、
日給月給ということですから、基本給×出勤日数/所定労働日数でよろしいでしょう。

投稿日:2023/11/13 18:57 ID:QA-0132820

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 09:46 ID:QA-0133196参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面どおり、①②③の手順を踏んでも構いませんし、当該月のみ従前の給与額を満額支給するとしても、御社に支障がなければその対応で差し支えはありません。

そこは、御社の判断です。

投稿日:2023/11/14 08:24 ID:QA-0132825

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 09:46 ID:QA-0133197参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者に限らず日割りの賃金計算に関しましては法令上特に定めはございません。

従いまして、月途中までしか勤務されていない限り給与を満額で支給される義務まではないですので、基本的に示されたような手順の計算対応で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/14 22:39 ID:QA-0132850

相談者より

ご回答ありがとうございました。
基本的に記載した手順で差し支えないとのことで安心しました。処理を進めたいと思います。

投稿日:2023/11/28 09:47 ID:QA-0133199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定ではなく、貴社判断となります。ご提示の案で問題ないように思います。
それ以上に大事なことは、何らかのトラブルがあって本事案のようなことになったとすれば、一方的高圧的措置はさらなる人事的トラブルを呼びかねませんので、話し合いやていねいな説明によって粛々とお進めいただくことだと思います。

投稿日:2023/11/15 10:32 ID:QA-0132864

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題ないと思われるとのことで安心しました。
ご指摘の通り、一方的にならないように進めたいと思います。

投稿日:2023/11/28 09:48 ID:QA-0133201大変参考になった

回答が参考になった 0

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