無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職開始日について

いつも参考にさせていただいております。
休職開始日についてご教示いただけますでしょうか。

休日夜に救急搬送され入院、翌日より出勤できていない復帰は未定の社員がいます。つい先日のことであり、本人(ご家族)から診断書も休暇届も出せない状況です。
規程上の休職は(1)業務外の傷病により、通常の労務提供をすることができないとの医師の診断書提出があったとき(2)傷病以外の自己都合の事情による欠勤が引続き1 ヵ月をこえたとき・・・(7)その他、会社が休職を相当と認めたとき、と定めており、運用上、休職期間は労働義務が発生しないため有休の請求はできない、としています。
状況から考えると休職となることは必然ですが、会社としての休職開始日はどのように判断するべきでしょうか。有休残が多い社員の場合は特に有休を認めることにより経済的にも社員本人は助かるので、心情的な判断に傾きがちです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/07 10:17 ID:QA-0132641

困ったくんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給はあくまで本人申請がなければ取得できません。
今回は事故により本人と連絡ができないのですから、暫定的に欠勤とし、本人と連絡できるようになってから事後申請で有給を認めるか、休職かを決めてはいかがでしょうか。

投稿日:2023/11/07 10:49 ID:QA-0132645

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/08 15:39 ID:QA-0132692参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が勝手に有休を使用することはできませんので、原則として、欠勤扱いでよろしいでしょう。

傷病手当金もありますし、入院保険等も加入している可能性があります。

どうしても確認したい場合には、意識が戻るまで待つかです。

投稿日:2023/11/07 17:20 ID:QA-0132655

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/08 15:39 ID:QA-0132693参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上で特に定められていませんので、御社休職規定の事由に基づき判断される事になります。

すなわち、医師の診断書提出等規定上の事由に該当するに至った日に休業開始とされますので、それまでは通常の私傷病欠勤といった扱いになります。

従いまして、それまでに当人から年休希望の申し出がなされた場合には、取得が可能になるものといえますし、入院中等で書類申請がすぐに出来なくとも認められる事が必要といえます。

投稿日:2023/11/07 21:13 ID:QA-0132665

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/11/08 15:40 ID:QA-0132694大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有休残日数が多いからといって、本人からの申請がないかぎり会社が有休休暇として処理することはできません。

ひとまずは、欠勤として処理するほかはなく、本人の意識がもどれば意向を聴いたうえで事後に有休への鞍替えとするか、休職とするかを決めるのが適正かと存じます。

投稿日:2023/11/08 09:05 ID:QA-0132677

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/08 15:40 ID:QA-0132695参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード