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特定の部署のみに適用される在宅勤務規程に関して

お世話になります。
特定の部署のみに適用される在宅勤務規程に関して質問です。

在宅勤務規程を整備中なのですが検討の段階で
弊社の業種が製造業ということから在宅勤務を管理部門等の
一部の部門、業務にしか適用できない見込みになっております。

上記を前提として以下の質問があります。

➀そもそも特定の部署向けの在宅勤務規程を作ることが適切なのか。
②作成したとして従業員代表者への説明・意見書の取得、社内周知、
 労働基準監督署への届出は必要となるのか。

お手数ですがご回答の程よろしくお願いいたします。


以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/11/01 16:40 ID:QA-0132514

SWDさん
長野県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.在宅勤務対象者を限定することには問題はありません。

2.従業員代表者への説明・意見書の取得、社内周知、労働基準監督署への届出は必要です。

投稿日:2023/11/01 18:34 ID:QA-0132521

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/02 13:15 ID:QA-0132559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、特に禁止されているものではないですし、業務の性質上在宅勤務が馴染まない業務が存在する事からむしろ当然の措置ともいえるでしょう。

2につきましては、在宅勤務規程も就業規則の一部となりますので、示されたように就業規則の変更手続きが必要とされます。

投稿日:2023/11/01 20:16 ID:QA-0132532

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/02 13:15 ID:QA-0132558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 社員が全て同じ業務をしている訳ではないので問題ありません。
2. 全て必要です。ただし必要なのは説明して、意見を聞くまでです。

投稿日:2023/11/01 20:35 ID:QA-0132533

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/02 13:15 ID:QA-0132557大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①適切です。何も問題はありません。

②必要です。在宅勤務規程といえども就業規則の一部ですから、通常どおりの手続きが必要になります。

投稿日:2023/11/02 08:12 ID:QA-0132537

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/02 13:10 ID:QA-0132556大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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