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残業申請の変更について

弊社では、残業申請は上長による事前承認が必要となっており、就業規則上も運用上もこれに則って行なっています。この度、ワークフロー機能の導入を検討しており、これまでの紙での申請からシステムでの申請に変更となることで以下の疑問点が発生し、労働諸法の問題がないか、従業員の不利益変更にならないかと懸念しております。

① 従来の紙申請では、定時〜残業終了時間を書いて提出するのに対し、システム申請では定時〜15分刻みごとに申請をし直す仕組みへと手続きを煩雑化させることで残業の肥大化を防止すること。

② 事前申請での残業命令であるが、申請忘れ等の事由で当該日付を過ぎてしまった場合に、紙申請では可能であった事後申請が出来ないこと。(この場合においても会社からの残業命令はされている)

以上、2点についてご意見を頂戴いただければと思います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/18 14:01 ID:QA-0132002

カシマシさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務内容と残業の必要性、システムの操作性にもよります。
1.ほとんど残業がないような状況であれば15分刻みごとの申請でもよろしいでしょう。
 手続きを煩雑化させることで残業の肥大化を防止という部分が、サービス残業を助長
 するものでないかです。
 現場の管理者の意見も聞いたうえで、決定してください。

2.残業した者については支払い義務が生じます。
 システム上、どのように対応するのか、システム会社に確認が必要です。

投稿日:2023/10/18 17:21 ID:QA-0132017

相談者より

ご意見ありがとうございます。現場管理者へのヒアリングを行い、適正なものか判断する材料といたします。

投稿日:2023/10/18 21:14 ID:QA-0132024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 残業命令者はどの程度の分量を指示しているのでしょうか。1時間はかかるであろう業務指示をしておきながら、社員には無駄な手間をかけさせるという矛盾であれば、残業削減目的の本末転倒です。

管理職が残業削減意識に乏しく、何ら残業減措置を取らないままであれば、手間だけが増えることでサービス残業を生むリスクがあります。
実態が何より重要なので、どこまで社内での意識改革が進むかでしょう。

2. 手続きなどのミスは人事考課で対応してはいかがでしょう。

投稿日:2023/10/18 22:03 ID:QA-0132027

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①法律上は何も問題はなく、不利益変更の問題にもなりません。

②残業命令が出されている以上は、申請の有無にかかわらず割増賃金の支払は必要です。

投稿日:2023/10/19 08:30 ID:QA-0132032

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、残業時間の計算は原則としまして1分単位で行う事が求められています。
従いまして、仮に15分単位で申請されるシステムであったとしましても、例えば分単位で端数分が生じる場合でその間に業務の遂行がなされる必要性がありかつ実際に業務に従事されているような場合であれば、分単位まで計算して残業代を支払う必要性が生じるものといえます。

2につきましても、残業命令を会社から出されていれば、申請有無に関わらず実際に残業された時間分についてきちんと残業代を支払う事が必要となります。

つまり、システムの変更等を理由に本来支払われるべき残業代まで免れる事は出来ないものといえます。

投稿日:2023/10/19 22:41 ID:QA-0132058

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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