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アルバイト 有期契約の途中解雇について

いつも参考にさせていただいております。

現在、専門学生のアルバイトがR5.7.1~R6.3.31の有期契約で労働条件通知書を締結し、雇用保険に加入しております。
両者間では「3ヶ月の試用期間を経て、お互い納得すればR6.4.1~正社員として雇用の可能性はある」という認識で、口頭で伝えておりました。
アルバイトの労働条件通知書には、試用期間の記載はありません。

3ヶ月経ち、能力不足と判断し4月からの正社員雇用はしないという結論に至り、本人に先日伝えたところです。本人は、そのまま就職できると思っていたようです。
労働条件通知書では契約は3月末までとなっておりますが、本人の都合のいいタイミングでアルバイトを辞めることは可能と伝えました。

①このような場合、契約満了時、契約期間途中の退職どちらも自己都合退職となりますか?
②アルバイトで会社都合退職というものはあるのでしょうか?
③アルバイトに3ヶ月の試用期間を設けて、そこで契約更新をする方法であれば問題ありませんか?

失業保険を受給する予定とのことなので、教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/13 18:27 ID:QA-0131893

ゆうすけんごさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、契約期間満了であれば自己都合ではなく自然退職ですが、当人側の希望で契約期間途中の退職の場合ですと通常自己都合退職となりますのでその場合には雇用保険の基本手当受給に関わる給付制限がかかる可能性が生じます。

2につきましては、契約期間途中で会社側が指定する日に退職をされる場合(=解雇)や、長期間に渡って更新を反復更新されている場合に契約期間満了での退職をされる場合が該当する事になります。

3につきましては、試用期間であってもアルバイトとしての契約期間である事に変わりございませんので、特に取り扱いが変わる事もございません。

投稿日:2023/10/13 20:20 ID:QA-0131898

相談者より

ご回答ありがとうございました。
アルバイトの雇用について再確認できました。

投稿日:2023/10/16 09:58 ID:QA-0131921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、数点問題があります。
・R5.7.1~R6.3.31の有期契約に対して、
 3ヶ月の試用期間を経て、お互い納得すればR6.4.1~正社員という考え方です。
 試用期間というのは、その契約についてのものですから、
 9か月の有期契約のうち、初めの3か月試用期間で、更新後の判断をするというのは、
 合理性がありません。
・有期契約については、途中解約はやむを得ない事情がない限りできません。
 本人の都合のいいタイミングでアルバイトを辞めることは可能というのは無責任です。
・いずれにしましても、本人の思い違いも発生しますので、口頭ではなく、書面に記載しておく必要があります。
そのうえで、
1.契約更新条項の記載にもよりますが、契約満了時であれば、期間満了となります。
  契約途中の場合は、本人の都合のいいタイミングでアルバイトを辞めることは可能といった、
  言葉の取り方にもよります。本人が納得して自由意志で辞めたのであれば、
  自己都合となりますが、退職を勧奨した言い方であれば、会社都合となります。
2.あります。
3.そちらの方が、よろしいでしょう。

投稿日:2023/10/14 16:08 ID:QA-0131902

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題点のご指摘ありがとうございます。
今後は改善し対応していきたいと思います。

投稿日:2023/10/16 10:00 ID:QA-0131922大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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