有期雇用者の就業場所について(労働条件通知書記載内容)
いつも参考にしております。
表記についてご教示いただければと存じます。当法人の非常勤職員(有期雇用者)就業規則では「契約内容に変更が生まれたときは、その都度労働条件通知書(兼契約書)を交付して必要事項を明示する。」と規定されており、就業場所が変更になる都度、契約書を作成して本人に渡しています。
これがかなり件数が多く何とか省力化できないかと考えております。そこで、就業場所は当初契約時の就業場所を記載し、ただし書きで(ただし、異動の範囲は○○区と○○区にある事業所内とする)と記載することで再発行しないことはできないかと考えていますが、こういう対応は就業規則上可能なのでしょうか。
投稿日:2023/10/03 16:43 ID:QA-0131560
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そもそも、通常は、
就業規則では「契約内容に変更が生まれたときは、その都度労働条件通知書(兼契約書)を交付して必要事項を明示する。」と規定はしません。
労働条件通知書(兼契約書)というのは、雇い入れ時に交付するものです。
書面交付したとしても辞令で事足ります。
有期契約の期間内に就業場所が変わる可能性がり、異動場所もわかっているのであれば、
後段のように、但し書きか、備考欄に記載すれば問題はありません。
投稿日:2023/10/03 17:34 ID:QA-0131563
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後ただし書きなどを追記するような契約書で対応したいと思います。
投稿日:2023/10/04 12:14 ID:QA-0131584大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
就業場所については、労働条件通知書には雇入れ直後のものを記載することで足り、変更が生じたからといって、その都度新たに作成してまで交付する必要はありません。
備考欄等に「ただし、就業場所については、人員配置、その他業務の都合により、他の事業所への異動を命ずることがある」といった体で記載しておけば、カバーできます。
投稿日:2023/10/04 07:05 ID:QA-0131571
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後備考欄などに追記するような契約書で対応したいと思います。
投稿日:2023/10/04 12:15 ID:QA-0131585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件通知書は採用時に発行するもので、異動時毎ではありません。
>都度労働条件通知書(兼契約書)を交付
であれば手間はかかるのは当然なので、それを維持するなら現状は変わらないでしょう。
規則を変えて現実対応にしてはいかがでしょうか。
投稿日:2023/10/04 10:20 ID:QA-0131578
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後備考などに追記するような契約書で対応したいと思います。
投稿日:2023/10/04 12:16 ID:QA-0131586大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
お書きの記載例は、まったく別の目的で来年4月から法令改正により、表示義務付けられます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
むしろ、契約更新時でない途中労働条件変更は、変更事項だけを伝達すればよく、例えば辞令等で済みます。
投稿日:2023/10/04 12:07 ID:QA-0131583
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、頻繁に就業場所について変更が有るようでしたら、むしろ労働条件通知書にその旨記載されておくのが妥当といえるでしょう。
つまり、就業場所に関しましては就業規則上の必要記載事項ではございませんし、異動の場合が有る旨定めていれば問題ないですが、一方労働条件通知書の方には明示義務がございますので、可能性のある勤務場所の範囲についてはあらかじめ記載されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2023/10/04 18:31 ID:QA-0131600
プロフェッショナルからの回答
お問い合わせの件
お問い合わせの件ですが、就業場所の変更について(労働条件通知書兼)契約書に基づきその都度決定しているということは、非常勤職員から同意を得なければ、契約期間中は就業場所が変更できない旨就業規則で定めているとも読み取れ、貴法人において契約期間中に就業場所が変わりえる(再発行しない=同意を得ない)取扱いに一方的に変更すると、不利益変更の問題が生じる可能性があります。そのため、就業規則を変更されるのであれば、あらかじめ、当該取扱いに変更する旨、非常勤職員各人から同意を得ておかれた方が安全かと存じます。
いずれにしましても、2024年4月以降は、法改正により、就業場所の変更が生じうる場合にはその範囲につき(契約更新時の)労働条件通知書に明示する必要があります。
以下、弊社サービス(https://laborfield.jp/)の掲載記事(一部抜粋)を転記しておきますので、参考にしてください。
****
1.就業場所と業務の変更の範囲の明示と影響
就業場所・業務内容については、従来、労働契約の締結時(雇入れ直後)のものを書面により明示していることで足りましたが、2024年4月以降は、これらの変更の範囲(将来の配置転換などによって変更の可能性がある就業場所・業務内容の範囲)についても書面により明示することが義務付けられています(労規則5条1項1の3号・3項)。
例えば、正社員、パート社員及び契約社員について、就業場所や業務の変更の範囲につき限定があるか否かで、次のとおり労働条件通知書又は雇用契約書により明示することが考えられます。
■就業場所・業務の範囲に限定がある場合
就業の場所:
(雇入れ直後)〇〇事業所
(変更の範囲)東京23区内
従事すべき業務の内容:
(雇入れ直後)〇〇の業務及びこれに付随する業務
(変更の範囲)〇〇の業務、〇〇の業務及びこれらに付随する業務
■就業場所・業務の範囲に限定がない場合
就業の場所:
(雇入れ直後)〇〇事業所
(変更の範囲)本社及び全国の支社、事業所
従事すべき業務の内容:
(雇入れ直後)〇〇の業務及びこれに付随する業務
(変更の範囲)当社業務全般
なお、就業規則においては、その定め方にはよりますが、一般的には、各従業員の就業場所や業務の内容について、個別の労働条件通知書や雇用契約書に委ねていることが多いことや、これらの限定があるかどうかによって、通常、人事異動、復職、解雇に関する根拠条文の内容が変わることがないことから(就業場所や業務内容が限定されている場合においてこれを超えて配転するには当該従業員の同意が必要となることは従前も同じ)、特段の影響はないものと考えられます。
投稿日:2023/10/04 21:32 ID:QA-0131609
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