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従業員の過失による賃金遡及に関して

 標題の件につきまして、お尋ね致します。
 もし仮に、未払賃金を発生させてしまった場合、その遡及効に関しまして、法的には、2020年4月1日以降に発生した事案より、原則、『請求できることを知った時から5年、請求できる時から10年のいずれか早い方』で時効が成立しますが、但し、『当分の間、当該期間は3年』ということになりました(労基法第115条)。
 そこでですが、例えば、遅刻または早退もしくは外出をした際、従業員本人が会社に対し、半日有休取得または時間有休取得の届出を失念した為、その分を賃金計算にて不就労減額されてしまい、当該賃金支給後に「実は届け出し忘れてしまったので、直近の賃金支払時で遡及して欲しい。」と言ってきたとしましたら、たとえそれが本人の過失であったとしても、先述「労基法」の遡及効に則り、承諾しないといけないのでしょうか。
 弊社の就業規則では、(※体調急変等のやむを得ない場合を除いて)
「従業員は,年次有給休暇を申請する場合,指定する最初の休暇日の3日前までに,会社に対し,所定の手続きにより届け出なければならない。」と記載されております。
 会社側の過失ではなく、あくまでも従業員本人自身に帰責性がある場合という前提の下、お尋ねする次第でございます。
 お手数で恐縮ですが、何卒ご教示賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/10/03 09:18 ID:QA-0131532

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得に関しましては、法令上労働者本人の希望する時季に付与するものと定められています。

逆にいえば、本人が希望する時季を前もって会社に申告されなければ、会社側で年休処理出来ないのは法令上からも当然ですし、遅刻や欠勤等の賃金控除についてその責任を負う必要はございません。

従いまして、当事案に関しましても明らかに届出を失念された当人側の責任ですので、遡って年休処理され賃金支払をされる必要はないものといえます。

投稿日:2023/10/03 11:11 ID:QA-0131542

相談者より

いつもお世話になっております。
ご多用の中、今回も早速にご回答賜り、大変有難く、感謝申し上げます。実務上、是非とも参考にさせていただきたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2023/10/03 15:39 ID:QA-0131556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではありませんが、有給休暇規定に明確に取得手続きが記載されており、実態としても事前申請を基本として運用されているのであれば、自身の手続きの瑕疵による不利益は補償外だと思われます。個別事案や運用状況などで、異議を唱えることはできるかも知れませんが、そのまま通る訳ではないと思います。

投稿日:2023/10/03 11:26 ID:QA-0131546

相談者より

大変お世話になっております。
いつも冷静で客観的な視点からご教示いただけますことに大変有難く、また大いに参考にさせていただいております。
今回につきましても、どうも有難うございました。

投稿日:2023/10/03 15:48 ID:QA-0131557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が会社のルールどおり申請しなかったので
そもそも半休、時間休を認める必要はありません。
よって、遡及する必要はありません。

投稿日:2023/10/03 14:54 ID:QA-0131554

相談者より

いつもお世話になっております。
今回もご多用の中、ご回答賜りまして、心より感謝申し上げます。
先生のように明言していただけますと、私のような一介の実務に携わる者といたしましては、今後の処理におきまして、大変自信をもってあたれます。
本当にありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 11:52 ID:QA-0131805大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

承諾する必要はありません。

年次有給休暇権は労働者が自らその始期と終期を指定し事前に申請することによって行使が可能となるものです。

届け出を失念していたのはあくまで本人の自己責任ですから、事後に年次有給休暇への振替えの申し出があったからといって応じる義務はなく、拒否しても労基法に違反することはありません。

御社に過失はなく、賃金計算上、不就労部分を減額することに違法性はありません。

投稿日:2023/10/04 07:33 ID:QA-0131572

相談者より

大変お世話になっております。
ご多用の中、ご回答賜りまして、どうもありがとうございました。お陰様で、今後の対応について、スムーズに事を運ぶことができます。
本当にありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 11:55 ID:QA-0131806大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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