無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与課税

取引先から頂いた引換券や商品券を社内イベントのビンゴ大会の景品で使用する場合は、もらった社員の給与課税とするべきでしょうか?

投稿日:2023/10/02 08:51 ID:QA-0131485

watachanさん
京都府/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、商品券等換金性が有る物に関しましては、原則としまして給与課税の対象とされます。

判断が微妙な場合には、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/10/02 20:25 ID:QA-0131516

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/03 11:12 ID:QA-0131543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社内イベントでの景品は、
偶発的(ビンゴは誰がもらうかわからない)、
かつ社会通念上常識の範囲内の金額であり、よほど高額でない限り、福利厚生扱いとなり、
基本的には給与課税とはなりません。

念のため、専門である税理士さんに確認してください。

投稿日:2023/10/02 20:43 ID:QA-0131519

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/03 11:13 ID:QA-0131545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

金額

賞品の金額次第です。換金性の高さや、いくらまでなら社会通念上適正かは税務署とご相談下さい。

投稿日:2023/10/03 10:55 ID:QA-0131540

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/03 11:13 ID:QA-0131544大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ