飲食業での賄いについての規程
飲食業をしており、店舗での賄について、
一食あたりの会社負担額が食事価格の50%以下
一人あたりに会社が負担をした食事の総額が一ヶ月3,500円(税抜)以下
で、運用しております。
この度監査にて、規程にも明記するよう指摘受けました。
どの規程どのように明記したらよいでしょうか?
投稿日:2023/09/22 14:50 ID:QA-0131158
- ばかとのさん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社負担が50%以上で
かつ食事価額-会社負担が3500円であれば、非課税となりますが、
ご質問の内容では、会社負担が50%以下ということですので、
50%であれば、非課税の可能性はありますが、
以下ということであれば、課税対象となってきます。
食事価額-会社負担については、確認する必要があります。
監査を受けたということですので、
どこがひっかかり、規程に明記するのかは、確認する必要があります。
推測としましては、
課税対象となりますので、現物給付として、賃金規程に盛り込めということだと思われます。
食事の現物支給として、
・一食あたりの会社負担額が食事価格の50%以下
・食事価額-会社負担×日数を現物給付として課税するということでしょう。
投稿日:2023/09/22 19:37 ID:QA-0131166
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特段の決まり事まではございませんので、文中に示された内容の通り記載される事でも差し支えございません。
監査の指摘の主旨は社内制度として日常的に実施していながら規定内容自体が存在していない事にあるものと考えられます。
その際は、他の規定内容や文体との整合性を採られる事も必要ですので、その点を注意される事で問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2023/09/22 21:31 ID:QA-0131174
プロフェッショナルからの回答
対応
特段記載方法があるとも思えませんので、広く社内で周知されていれば、表現はご提示のままでも違和感ありません。
ただ、会社負担が50%以下では課税では無いでしょうか。
投稿日:2023/09/25 15:19 ID:QA-0131232
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