固定残業代制度導入について
現在、特定の職員にのみ固定残業制度を導入しようと考えております。
対象の職員には、雇用契約書および給与辞令にて基本給と区別して調整手当として月額(定額)で支給内容を明示し、同意を得ようと考えております。
特定の職員にのみ制度を適用する場合でも、就業規則に盛り込んだ方がよいでしょうか?
また、労働時間の管理において固定残業時間も総労働時間として捉えなければならないのでしょうか?
例:所定労働時間174時間、固定残業時間45時間の場合は、
実際に45時間残業していなくても、総労働時間は219時間とされるのでしょうか。
それとも、実際に45時間超過した場合のみ総労働時間219時間と捉えられるのでしょうか?
投稿日:2023/09/21 00:37 ID:QA-0131099
- keiasaさん
- 北海道/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・賃金に関する事項ですので、就業規則には、規定する必要があります。
対象者も記載してください。
・総労働時間は、実労働時間で管理してください。
45hを超えた場合には、その時間ですし、追加の残業代を支払う必要があります。
投稿日:2023/09/21 09:24 ID:QA-0131104
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金に関わる事項ですので、就業規則への定めが必要となります。その際は対象者の範囲を定める事が求められます。
また、固定残業制は賃金支払に関わる制度であっていわゆるみなし労働時間制とは異なりますので、総労働時間等については実際の労働時間で計算される事が必要です。
投稿日:2023/09/21 09:48 ID:QA-0131106
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則記載が必要です。対象者が誰であるかもわかるように、齟齬のない表記を心がけて下さい。
総労働時間は実働時間でカウントして下さい。
投稿日:2023/09/21 15:38 ID:QA-0131117
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業代といえども、賃金の決定・計算・支払の方法(絶対的必要記載事項)ですから、就業規則には必ず記載しなければなりません。
実労働時間で管理するのが適正です。
ですから、固定残業時間45時間の場合で、実際に45時間残業していないのであれば、総労働時間を219時間とする必要はありません。
投稿日:2023/09/22 07:51 ID:QA-0131135
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