自己都合退職した社員を期間をおいて再雇用した場合の試用期間
いつも大変参考にさせていただいております。
標題の件につきましてご教示いただきたく投稿いたします。
弊社は3か月の試用期間を設けています。
但し、契約社員からの正社員登用は試用期間を設けておりません。
今回自己都合退職をした者を、退職後数年たってから再度雇用することになりました。
再雇用の開始日から3か月の使用期間を設けることは問題はないでしょうか?
投稿日:2023/09/15 13:05 ID:QA-0130954
- たすくさん
- 大阪府/化学
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
三カ月程度の試用期間は妥当
▼退職後数年たってから雇用なので、三カ月程度の試用期間を設定することは妥当な措置だと思います。
投稿日:2023/09/15 16:20 ID:QA-0130960
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/19 08:34 ID:QA-0131002大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
試用期間は貴社が設ける制度なので、必要であれば可能です。しかし出戻り社員をわざわざ招いたのか、社員が希望して会社が認めてあげたのか等、状況により必要性は変わるのではないでしょうか。
投稿日:2023/09/15 20:06 ID:QA-0130976
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員の希望により再度雇用しました。
在職中の社内の人間関係も良好であったので今回の対応となりました。
しかしながら退職後数年たっているので、勤務態度等を観察する機会を設けたものか?となり質問いたしました。
投稿日:2023/09/19 08:37 ID:QA-0131003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職理由、再雇用の経緯などによります。
試用期間を設けるということは、理由があります。
試用期間を設けるのであれば、本人にもその理由を説明し、
納得して、気持ちよく働いてもらうことが必要です。
投稿日:2023/09/15 20:12 ID:QA-0130977
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社の規約に試用期間について定めておりますので、その旨を説明して運用したいと考えます。
投稿日:2023/09/19 08:39 ID:QA-0131004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、数年後の再雇用であれば、雇用の継続性が無い事からも新規入社と同様の扱いになるものといえます。
従いまして、御社での原則通り3か月の試用期間を設定される事で差し支えございません。
投稿日:2023/09/16 18:13 ID:QA-0130989
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/19 08:40 ID:QA-0131005大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
そもそも試用期間というのは、法に根拠があるわけではなく企業が独自に設けるものですから、経験はあれど退職後数年経過しており、改めて社員としての適格性を判定する必要があると御社が判断したのであれば、その運用で差し支えはありません。
投稿日:2023/09/17 08:48 ID:QA-0130993
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/09/19 08:40 ID:QA-0131006大変参考になった
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