無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤定期の区間認定について

通勤定期について相談いたします。
当社の通勤費の補助につきましては、就業規則から「住居の最寄駅から勤務箇所の最寄駅に至る6ヵ月定期乗車券代」としております。
今回、育児休職から復職する社員より、保育園の最寄駅が、勤務箇所に対して、自宅より一つ遠い駅になるとの連絡がありました。
勤務箇所最寄駅←(規則に定める区間)→自宅最寄駅←→保育園最寄駅となりますが、自宅から保育園最寄駅間の往復分については、通勤として認定されるべきものでしょうか。その保育園に預けると決めたのは当人であるため、あくまでも自己負担とすべきでしょうか。

投稿日:2023/09/13 11:23 ID:QA-0130845

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自宅から保育園までは、車、自転車などどのような手段を使用しているかなどにもより、

原則は自宅からですが、
会社として、いったん保育園から自宅に戻るよりも、
保育園最寄り駅からの方が合理的であると判断するようであれば、
例外的に認めるという選択肢もあります。

保育園に預けるのは仕事のためであり、
保育園が理由の場合には、保育園最寄り駅からでも、通勤災害は対象となります。

投稿日:2023/09/13 15:52 ID:QA-0130859

相談者より

ご回答ありがとうございます。保育園に預け、そのまま出勤することが合理的であれば、対象とするという考え方が可能であること、参考になりました。
また、保育園が理由の場合には、保育園最寄り駅からでも、通勤災害は対象となるという点もたいへん参考になりました。

投稿日:2023/09/13 16:43 ID:QA-0130865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

保育園への寄り道は合理性があり、まずは貴社が認めれば支給は可能です。例外処理とするか、今後も起こり得ることと規定化するかお決め下さい。
税金は専門外ですが、合理性のある通勤ルートは非課税と言われます。

投稿日:2023/09/14 09:10 ID:QA-0130877

相談者より

ご回答ありがとうございました。小高様の回答にもありましたが、保育園最寄駅は徒歩圏とのことでした。保育園に預けた後、自宅に戻って、自宅最寄駅から電車に乗るということは効率的ではないと思いますので、今後の制度化も踏まえて、対応してまいりたいと思います。

投稿日:2023/09/14 12:01 ID:QA-0130887大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に、「住居の最寄駅から勤務箇所の最寄駅に至る6ヵ月定期乗車券代」を支給すると定めている以上、それがすべてであって、規定どおりに支給していれば何も問題はなく、保育園の最寄駅が、勤務箇所に対して自宅より一つ遠い駅になったからといって、それはあくまで個人の都合ですから、御社が補助する理由はなく、自己負担で差し支えはありません。

ただし、御社が補助するのは自由ですが、その場合、就業規則の改定・届け出が必要になります。

投稿日:2023/09/14 09:43 ID:QA-0130883

相談者より

ご回答ありがとうございます。現行制度では、認められないものであることを理解いたしました。人手不足の中、復職を希望する社員は貴重ですので、個別の意思決定をもっての対応、恒常的には規則改正を志向していきたいと思います。

投稿日:2023/09/14 12:03 ID:QA-0130888大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード