派遣社員の直接雇用について
当社では2024年2月で事業所派遣抵触日を迎える派遣社員がいますが、その抵触日以降は本人の希望により当社で直接雇用して勤務してもらうつもりですが、現在の契約書に「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」として「派遣先は、本契約の期間終了後1年以内に当該派遣労働者を直接雇用する場合には、当該意思を事前に派遣元へ示すものとする。また、別途職業紹介の手続きを行い当該派遣労働者を雇用し、派遣元に当該職業紹介にかかる手数料を支払うこととする。」という内容が記載されていますが、現時点で紹介予定派遣の契約も未締結ですし、契約終了後の労働者と当社の雇用について、派遣元会社はそのような影響を及ぼすものでしょうか。
投稿日:2023/09/07 16:16 ID:QA-0130716
- あまおさん
- 愛知県/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本契約の期間終了後1年以内とありますが、
終了までにはありますが、終了後1年以内というのは通常ありえません。
現在の契約書に記載されているのであれば、そこについて派遣元・先で話し合ってください。
派遣元が有料職業紹介の免許を持っていれば、今回は紹介予定派遣の契約は不要です。
投稿日:2023/09/07 17:08 ID:QA-0130720
相談者より
やはり契約終了後については制限を受けないことが確認できて良かったです。ありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 19:22 ID:QA-0131459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
紹介条項などない契約であれば関係ないといえますが、採用時に紹介料を支払う商取引契約を締結したのであれば、支払う必要があるでしょう。
派遣会社がコストをかけて採用したスタッフをただで採用というのは、派遣会社から見れば大いに困る訳で、自社サービスの否定とも考えられます。
払いたくないと交渉するのは自由だと思います。
投稿日:2023/09/08 10:35 ID:QA-0130733
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 19:23 ID:QA-0131460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣社員の直接雇用
派遣社員を直接雇用する際の手続きは以下のようになります。
▼派遣先は、派遣社員の雇用期間終了前に、直接雇用の意思を伝える義務があります。
▼派遣会社との契約を解除する。派遣会社との契約には、派遣社員の直接雇用に関する条項がある場合があります。その場合は、契約を解除する必要があります。
▼労働契約を結ぶ。派遣社員と直接雇用する場合は、労働契約を結ぶ必要があります。労働契約には、労働条件や待遇などを明記することが必要です。
投稿日:2023/09/08 11:35 ID:QA-0130736
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 19:23 ID:QA-0131461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常に場合ですと派遣元の意向等にかかわらず派遣期間終了後の直接雇用については自由とされます。
しかしながら、当事案の場合ですと、派遣元会社が有料職業紹介事業の許可を受けていれば労働者派遣契約書上で紹介手続きについて示されていますので、それに基づいて紹介手数料を発生する義務が生じるものといえるでしょう。
投稿日:2023/09/08 17:43 ID:QA-0130750
相談者より
いつも参考にさせていただいております。この度はありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 19:23 ID:QA-0131462大変参考になった
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