退職後の日付で予約済の健康診断を受診すること
よろしくお願いいたします。
会社都合退職する社員がおります。退職金額の交渉中でしたがやっと折り合いが付きました。
この者は、数か月前に会社の健康診断の予約を取っておりますが、受診日は退職後のものです。
本人からは「予約済なので、とにかく受診する」と連絡がありました。
・受診日時点ではその者はすでに当社の社員でないため会社は受診させる義務はない(そもそも当社支給の保険証は利用不可)
・本人が受診するのは自由だが、費用は本人が負担すべきで万が一会社に請求があっても支払う必要はない
という考えでおりますが、正しいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/30 11:24 ID:QA-0130444
- HRHRさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
最終出社日ではなく、退職後=契約終了後であればそもそも健康保険の対象外となるため、非保険者資格のない人物が検診受診はできないのではないでしょうか?
退職交渉でもめたのであれば、地域保健センターなど、その社員が自分で受診できる先を探し、その分の受診料を別途支払うなどで交渉してはいかがでしょう。
投稿日:2023/08/30 12:10 ID:QA-0130446
相談者より
回答有難うございました。参考にします。
投稿日:2023/08/30 18:00 ID:QA-0130469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれもご認識のとおりです。
投稿日:2023/08/30 13:27 ID:QA-0130449
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2023/08/30 18:01 ID:QA-0130470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
受診日に在籍しているか否かがポイント
▼会社は在籍している対象従業員に対して受診させる義務があり、退職予定の従業員であっても健康診断実施期間内に在籍している限り対象者となります。
▼定期健康診断は義務規定となり、診断にかかる費用は会社が全額負担しなければなりませんので退職予定の従業員へ費用を請求することはできません。
▼但し、本人が、受診日に既に退職し、在籍していない場合は、ご理解の様に、費用は本人が負担することになります。
投稿日:2023/08/30 13:53 ID:QA-0130450
相談者より
ご回答有難うございました。受診は自由だが在籍していないので費用は本人が負担することになる、と説明します。
投稿日:2023/08/30 18:02 ID:QA-0130471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職後であれば当然ながら健康診断に限らず会社が提供するサービス等を受ける事は認められないものといえます。勿論、健康保険証も使用不可です。
従いまして、ご認識の通りで受診予約も取消という扱いになります。
投稿日:2023/08/30 22:32 ID:QA-0130474
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