貸付金の返済方法について
退職の意思を申し出ている社員がおります。当該社員は昨年うつ病で入し、退院の際に入院費や当面の生活費として貸付金の残りがあります。返済は本人の希望もあり、給与から数千円づつ返済してもらっていました。(本人作成の書面あり)退職にあたって残額の返済方法の提案をしようと思っていますが、下記の方法は法律上問題ありますでしょうか。(複数の提案から本人に選んでもらおうと考えています)
1)給与は満額支払い、その後本人から会社に振り込んでもらう。
2)有給休暇の残日数と相殺する。
3)本人の同意のもと給与から天引きする。
その他に適切な方法があればご教授お願いいたします
投稿日:2023/08/29 19:33 ID:QA-0130428
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人に選んでもらうというよりは、
会社として、優先順位を決めたうえで、本人と話しあったほうがよろしいかと思います。
ただし、入院中ということですが、給与は発生するのでしょうか。
そのうえで、
1)が通常ですが、本人が支払わないケースもあります。
2)は有休買取りということになります。
有休買取りは原則禁止ですが、退職時は例外的に認められています。
本人にとっては、有利な措置となります。
3)賃金控除協定が必要です。
投稿日:2023/08/30 09:41 ID:QA-0130439
相談者より
ご回答ありがとうございました。入院は昨年の4月から6月で、現在は復職して1年ほど経過している状態です。貸付のある社員は当該社員だけなので、労使協定はありません。本人と相談して決めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/08/30 10:40 ID:QA-0130441大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1)問題はありません。
ただし、退職後に必ず残額を振り込んでくれるかどうかの保障はありません。
2)退職までに消化できなかった有給休暇は会社が買上げをしても差し支えは なく、また、いくらで買上げるかも会社の判断です。
そういう趣旨であれば、問題はありません。
3)問題ありません。
ただし、賃金控除に関する労使協定が必要であると供に、書面で同意を得ておくのが賢明です。
投稿日:2023/08/30 15:00 ID:QA-0130453
相談者より
ご回答ありがとうございました。
3)は労使協定が必要とのことなのでそれ以外の方法で検討します。ありがとうございました。
投稿日:2023/08/30 16:38 ID:QA-0130461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与貸付金の返済方法の種類
▼従業員貸付制度を利用して会社からお金を借りる場合、返済方法は「給与天引き」「口座振込」「退職金で払う」「賞与から天引き」などが考えられます。
投稿日:2023/08/30 15:51 ID:QA-0130457
相談者より
ありがとうございました。
3)は労使協定が必要とのことなのでそれ以外の方法で検討します。
投稿日:2023/08/30 16:39 ID:QA-0130462大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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