労災発生時の会社へ報告義務について
いつもありがとうございます。
さて、疑問に思ったことがありましたのでご相談させていただきます。
会社は、従業員が労災(業務災害・通勤災害)に遭った場合、労基署に報告する義務があると思いますが、とはいっても肝心の労働者から報告が無かった場合は、会社としては知る由もなく、労基署へ報告ができません。
会社としては、きちんと業務災害も通勤災害も報告義務を果たしたいと思っておりますので、労災発生時は会社に報告するよう労働者に周知徹底したいと思っているのですが、会社への報告が「義務」なのか「努力義務」なのかで、周知方法をどのようにするか考えているところです。
以上を踏まえ、質問愛用としては以下の2点になります。
①業務災害や通勤災害が生じた場合、労働者には「会社に報告する義務」はあるのでしょうか?
②もし「義務」なのだとしたら、例えば法律条文等に記載されているのものなのでしょうか?
先生方のご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/10 17:23 ID:QA-0129788
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災申請は、原則として、本人がするものです。
ですから、労災申請しない場合には、会社は把握できないこともありえます。
ただし、上司、管理者には安全配慮義務がありますから、
上司は把握しておく必要があります。
また、本人が労災申請する場合には、会社の記載欄がありますので、
会社は把握できます。
①②について
例えば、労災が起きたものについて健康保険証はつかえませんので、
労働者に法律上の報告義務はありませんが、
会社としては、把握する必要があります。
投稿日:2023/08/14 13:13 ID:QA-0129823
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 07:54 ID:QA-0129903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災保険の請求権放棄は考え難い
▼労災保険の請求手続は、被災した労働者本人が、労基署に請求書を提出し行うことが基本です。 ▼重症等で本人による手続きが難しい場合は、会社が手続きを支援する必要があります(労災保険法規則23条1項)
▼然し、労災を本人が報告せず労災保険の請求権を放棄することは想定されてないと思います。
投稿日:2023/08/14 16:32 ID:QA-0129829
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 07:54 ID:QA-0129904大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災保険法におきましては原則会社に対する義務が定められているものになりまので、労働者に対する義務については法令上の文言では定められておりません。
しかしながら、例えば、労働者が報告せず当人の健康保険証を使用して治療等をされますと、本来健康保険では対象外となるべき給付を受けられた事になりますので、一種の不正受給に該当する可能性も生じる事になります。
加えまして、こうした事実を報告しない行為につきましては、会社による安全な職場環境整備にとりましても重大な支障となりかねませんので、当然に避ける必要があるものといえます。
従いまして、こうした事態が生じないよう、普段から業務や通勤等で発生した傷病については労災保険の対象となり健康保険よりも手厚い給付が受けられる旨説明されると共に、上記リスクについても案内された上で遠慮無に直ちに会社へ申し出られるよう周知徹底される事が重要といえるでしょう、
投稿日:2023/08/14 18:32 ID:QA-0129834
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 07:54 ID:QA-0129905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続き
労災申請には会社記載情報がありますから、会社に知らせず労災は認められないでしょう。
投稿日:2023/08/14 22:48 ID:QA-0129838
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 07:54 ID:QA-0129906大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者には、法律上「会社に報告する義務」は課されておりません。
そのため、業務上の病気やケガであっても、普通に健康保険を使って治療をしようとするケースも見受けられます。
ですが、医師からはかならず当該病気やケガの原因は聴かれ、労災案件であることがわかれば労災で治療するようにとの勧告がなされ、健康保険での治療は拒否されます。
業務上や通勤途上で発生した病気やケガについては、労災事故として、必ず労災保険給付の対象となる旨を日頃から従業員に周知し、発生した段階で速やかに会社に申し出るよう求めると共に、健康保険より手厚い給付がなされることも併せて説明しておけばよろしいでしょう。
投稿日:2023/08/15 15:16 ID:QA-0129852
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 07:54 ID:QA-0129907大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労働者への直接の義務は見当たりません。規模に応じて安全衛生管理体制を構築しますが、その役割中「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること(労安衛法10条1項4号)」とあります。把握しないことには始まりませんので、その一端として発生時の緊急連絡網を設け、周知し、教育しておくことになるでしょう。
投稿日:2023/08/15 16:16 ID:QA-0129856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/17 07:54 ID:QA-0129902大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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