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休職期間中の出勤時における労災

いつもお世話になっています。
さて、質問ですが、休職期間中に当人を会社に用事で呼び出した場合に、たまたま通勤災害にあったときは、通勤災害の取り扱いとなるのか?
教えてください。

投稿日:2012/12/11 14:16 ID:QA-0052477

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「就業に関する移動行為」としの要件は満たすと推測

休職期間中といえども、会社が、「 用事で呼び出した 」 当日は、 休職が中断され、 通勤災害の要件の一つである、「 就業に関する移動行為 」 が成り立つと思います。 確定には、更に、具体的な状況が求められると思いますので、必要に応じて、労働局なり、労基署にお問合せ下さい。

投稿日:2012/12/11 21:22 ID:QA-0052482

相談者より

病気が治っているかどうかの確認で一度出勤訓練をするため単に呼び出し、5分程度話をして帰らせるものですので、難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/12/12 15:49 ID:QA-0052511参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職期間中に業務としての出勤を命ずるということであれば、通常考えにくい状況ですが、仮にそうであれば原則通勤災害に該当するものといえます。

そうではなく、業務とは無関係に何かの確認の為に任意で会社に来てもらうということであれば、通勤災害にはならないでしょう。

判断が微妙な場合ですと、労働基準監督署が決定することからも差し当たり労災申請はされておくのが妥当といえます。

投稿日:2012/12/11 23:12 ID:QA-0052488

相談者より

やなりそうなるのでしょうね。5分程度の面談なので難しいと思います。

投稿日:2012/12/12 16:07 ID:QA-0052512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出社が就業を想定しているか否かがポイントになります

今回のケースでは、通勤災害とはならない可能性が高いと考えられます。
労働者災害補償保険法では通勤は、就業に関し住居と就業場所との間の往復することと明示されています。今回の場合「用事」とありますが、これを「通勤よりも自由度の高い出社」と解釈した結果、就業時間分の就業とは想定しにくく、通勤に該当しないため通勤災害とはならないと判断しております。例えば、手続き書類を提出したり面談したりといったものを指しているのであれば、始業時間に出社し終業時間に退勤する必要もなく、所定労働時間分の拘束もないため、就業とはみなされないからです。
ただし、今回の呼び出しが就業のためで、始業時間通りに出社し終業時間に退勤する予定であり、さらにその日に賃金が発生するような平常出勤するのと変わらない場合は、就業に関する通勤と判断され、通勤労災となります。
ポイントとしましては、今回の出社が就業を想定しているか否かです。

投稿日:2012/12/12 09:22 ID:QA-0052492

相談者より

5分程度の面談なので、難しそうですね。

投稿日:2012/12/12 16:09 ID:QA-0052513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職期間中の労災

ご質問の内容は、原則として労災および通勤災害にはなりません。

休職期間中であることかつ、用事は業務とは異なるからです。

ただし、用事というのが本人にしかできない業務であり、業務命令として呼び出したものであり、賃金も支払うものであれば、通勤災害が適用となる可能性もあります。

投稿日:2012/12/12 12:43 ID:QA-0052505

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/12/12 16:10 ID:QA-0052514大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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