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労災で早退した時の報告義務について

お世話になっております。

労働災害発生時、「発生当日は病院に行くために途中で早退したが、翌日は出社した」という場合、死傷病報告の提出義務は発生するでしょうか。
ご教示お願い致します。

投稿日:2024/09/19 14:52 ID:QA-0143558

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

発生しません。

休業日のカウントは、災害発生日の翌日からカウントします。

投稿日:2024/09/19 18:14 ID:QA-0143570

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

発生しません。

休業がなかった場合は報告書の提出は不要です。

投稿日:2024/09/20 08:36 ID:QA-0143581

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ1日未満の休業(早退)であっても、労働災害が発生すれば報告義務が生じます。

但し、4日未満の休業の場合ですと、直ちに報告する義務まではなく、1年における4半期毎に纏めて報告すればよいものとされています。

投稿日:2024/09/20 19:01 ID:QA-0143620

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

3日以内休業の場合であれば、4半期(3か月)ごとにまとめて、労働基準監督署に報告が必要です。

投稿日:2024/09/21 18:07 ID:QA-0143648

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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