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入社前の顧客面談の実施について

いつもお世話になっております。
弊社は独立系Slerで
派遣契約(SES)、準委任契約で顧客先のIT業務を請けおっています。
中途採用者に関しては入社日までに営業が案件調整・交渉を行っているのですが、入社前に顧客から面談をしたいと申し出があった場合は、面談を実施してもよいものでしょうか?
調べた限りでは、そもそも派遣契約の場合はNG、準委任の場合はOKとあったのですが、準委任の場合でも入社前に顧客面談をしても良いのか、その場合は給与を支給しないといけないのか、教えていただけますでしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/03 11:17 ID:QA-0129583

小河さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

目的にもよりますが、原則として派遣、準委任ともNGです。

何の目的で面談を行うのかということですが、派遣先が派遣社員を選別することはできません。
また、準委任の場合には、仕事を請け負い先に投げているわけですから、
なおさらできません。

投稿日:2023/08/03 14:24 ID:QA-0129597

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/04 09:15 ID:QA-0129614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

違法派遣行為は厳しく取り締まられます。自社採用で面接することは問題ありませんが、自社で雇用もしないクライアントが、社員ですらない人物を評定するというのは、人権を踏みにじる著しく不適正な行為であり避ける必要があると思います。面接できるのは雇用する法人だけです。

投稿日:2023/08/03 21:22 ID:QA-0129606

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/04 09:15 ID:QA-0129615大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

顧客と面談を実施することはできません。

派遣契約にしても、準委任契約にしても、顧客と採用者の間に直接の雇用契約関係は存在しないため、面談はできないということです。

投稿日:2023/08/04 08:33 ID:QA-0129609

相談者より

分かりやすく、ご説明いただきありがとうございました。

投稿日:2023/08/04 09:14 ID:QA-0129613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

西脇 巧
西脇 巧
弁護士(元労働基準監督官)・社会保険労務士・労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント・安全管理者選任時研修講師

お問い合わせの件

お問い合わせの件ですが、準委任であっても、事前に面談することは、委託者(顧客)が貴社の従業員を選定しているとして、偽装請負判断基準の職場管理上の指揮命令に該当すると評価される可能性があり、顧客の方でもそのように取り扱われることは本意ではないと思いますので、そのことを顧客に説明の上で、できる限り避けていただいた方がよいかと存じます。

以下、弊社サービス(https://laborfield.jp/)の掲載記事(一部抜粋)を転記しておきますので、参考にしてください。

******
■現在、当社で、労務提供に類似する業務委託契約について偽装請負となっていないかチェックしているが、どのような事項を確認すればよいか
(回答)
偽装請負に該当するか否かは、基本的には厚労省の区分基準に基づき判断されます。行政の指導実務の傾向を踏まえますと、特に、①受託者で管理責任者が選任されているか、②委託業務の依頼や指示は同責任者を通してなされているか、③受託者の従業員の労働時間を指定しあるいは勤怠管理に関与していないか、④受託者の従業員の選定、配置、評価に関与していないか、⑤受託者の作業スペースが区画されているか、⑥委託者の服務規律を受託者の従業員にも適用していないかをご確認いただくとよいかと存じます。

1.基本的な考え方
業務委託契約(又は請負契約)の名目で契約書を締結し、役務の提供を受ける場合であっても、委託者(注文者)が受託者(請負人)の労働者に対して直接作業内容を指示する指揮命令の実態等がある場合、実質的には労働者派遣であるとして偽装請負と判断される可能性があります。

そして、上記の偽装請負と判断された場合には、労務提供を受ける事業者においても、行政指導、助言の対象となり得る(労働者派遣法48条1項)ほか、委託者(注文者)が受託者(請負人)の労働者に対して直接雇用のための労働契約の申込をしたものとみなされる(労働者派遣法40条の6第1項)可能性があります。

このようなリスクを回避するためには、厚労省の告示、疑義応答及び指導実務(なお裁判例も基本的には厚労省の告示に照らして偽装請負の有無を判断しています)の傾向を踏まえ、委託者による業務管理や指示が指揮命令に至っていないかどうかを中心に確認し、問題がある点については改善して、契約書やルールに落とし込み、関係者(契約担当や委託先に業務指示を行う担当者等)に教育指導を行うことが有用と考えられます。

2.偽装請負の判断基準について(抜粋)
業務委託契約(又は請負契約)という名称で契約を締結し、同契約に基づく役務提供が行われる場合であっても、以下の(1)及び(2)の要件を満たさない場合には、実質的に労働者派遣の実態を有するとして、いわゆる「偽装請負」であると評価されることになります(上記37号告示)。

**************
(1)受託者(請負人)が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
① 業務遂行上の指揮命令
・業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
・業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
② 勤怠管理上の指揮命令
・労働時間(始業・終業時刻、休憩、休日及び休暇等)に関する指示その他の管理を自ら行うこと
・時間外・休日労働に関する指示その他の管理を自ら行うこと
③ 職場管理上の指揮命令
・服務上の規律に関する指示その他の管理を自ら行うこと
・労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと
(2)受託者(請負人)が自己の受託(請負)業務として委託者(注文者)から独立して処理すること
① 業務に要する資金等を自らの責任で調達して支弁すること
② 受託業務の処理において受託者(請負人)として法的責任を負担すること
③ 受託業務は次のいずれに該当し、単なる肉体的労働力の提供でないこと
・自己調達の機器、設備等を使用して業務を処理すること
・自らの企画、専門技術的、経験に基づいて業務を処理すること
**************

3.特に注意して確認すべき事項(抜粋)
□ 受託者の従業員の配置に関与していないか
(補足説明)
貴社担当者が受託者の従業員を案件にアサインしたり、部署異動に関与しますと、当該従業員の配置等の決定や変更を行っていると評価されやすくなります。

□ 受託者の従業員を選定したり、評価していないか
(補足説明)
委託者である貴社が、委託業務に必要な資格、能力、技術、経験を超えて受託者個人を指定している場合や、当該個人の業務遂行や成果を評価して受託者に伝えている場合には、当該従業員の配置等の決定及び変更を行い、あるいは業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を行っていると評価される可能性があります。

投稿日:2023/08/04 09:03 ID:QA-0129611

相談者より

詳細に分かりやすく情報をいただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/04 11:53 ID:QA-0129632大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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