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時給者の資格手当支給後の給与計算について

4月より資格手当を3,000円支給することになりました。

時給者もその対象となりましたが
給与計算における割増賃金の計算基礎が正しいのか伺いたいと思います。

時給単価/1,071円
月間所定労働時間/170時間

例:80時間勤務(うち残業10時間)

割増無分…1,071×70=74,970
割増分(残業)…1,089×10=10,890

よろしくお願いします。

投稿日:2023/07/07 13:10 ID:QA-0128671

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

資格手当月額を月所定労働時間で除した額を加算して求められてるようですが、当該時給者の契約上の月所定労働時間がその時間数であればそれでよろしいです。短時間勤務者等でしたら、当人の契約時間から月平均所定労働時間を算出しての時間単価となります。

投稿日:2023/07/07 17:22 ID:QA-0128678

相談者より

契約上の月間所定労働時間は170です。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 09:05 ID:QA-0128709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月単位で支給される手当につきましては、これを月の所定労働時間で割った金額を割増賃金の算定基礎額に算入する扱いとされます。この点に関しましては、基本給が時間で計算される従業員であっても同様になります。

従いまして、上記計算で手当分18円を加算された1,089円が算定基礎額とされますので、仮に日や週単位での時間外労働が10時間発生した場合ですと、1,089円×10=10,890円を更に1.25倍された13,613円が割増分の賃金額とされます。

投稿日:2023/07/07 21:42 ID:QA-0128690

相談者より

回答いただきありがとうございます。
割増計算に1.25が未記載でした。
服部様がおっしゃる通りですね。

割増無分…1,071×70=74,970
割増分(残業)…1,089×10×1.25=13,613

投稿日:2023/07/10 09:03 ID:QA-0128708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10hが1日8h、1週40hを超える割増残業分ということでしたら、

1,089×10h×1.25ということになります。

投稿日:2023/07/10 09:15 ID:QA-0128710

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 14:39 ID:QA-0128757大変参考になった

回答が参考になった 0

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