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シフト勤務を恒常的に実施する場合の就業規則の扱い

弊社は製造業を営んでおり、販管部門のデスク部門と製造部門の工場を併設した小規模な会社です。
現在、就業規則では、
①勤務時間は
平日9:00から17:30、休憩時間は12:00から1時間
②始業時刻、休憩開始時間、終了時刻は、業務の都合その他やむをえない事由がある時は変更することがある。
③休日
週休日(日曜日、及び土曜日)等
④休日労働及び休日の振替
・業務上必要がある場合は、前条の休日に出勤を命じることがある。
・休日は業務の都合により他の日に振り変えることができる。
・休日を振り替えた時は、前日までに社員に通知する。
(休日を振替えた時は、休日振替手当を支給する。
となっており、
 特に工場部門では、生産需要の多寡に対応し、2~4時間程度のシフト勤務や、週休変更手当の支給を前提とした週休の振替などを弾力的に実施しています。
 現状では、年間を通じ不定期に20%程度の割合で上記のようなシフト勤務を実施していますが、今後、人員の減少などに対応し工場の生産力を向上するため、2チーム制で月単位でシフト勤務(平日4時間のズレ勤・土曜日出勤・平日代休)を交代で実施させるなど、実施比率を50%程度まで増加させる必要があると考えています。
 小規模な工場なので、受注の状況次第で、工場の業務量に変動があり、それに応じて適宜最適人員配置を行うためには、現行の就業規則を変更せずに、運用の中で上記のようなシフト勤務の実施比率を弾力的に調整することが最も望ましいと考えますが、半常態的にシフト勤務や土曜日出勤を行っているにもかかわらず、交代制勤務などを導入しないことについて問題はないか?教えて頂ければと思います。

投稿日:2023/06/27 16:01 ID:QA-0128382

ぱぱさんさん
大阪府/印刷(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の勤務時間等との相違が50%程度にまで増えるという事でしたら、もはや現行の労働契約内容は形骸化するものといえます。「業務の都合その他やむをえない事由」が半数近くも発生するというのは通常考え難いですので、実態としまして既存の労働条件は変更されたものといってよいでしょう。

従いまして、これを機会に根本的に現行の就業規則の定めを実態に合うよう見直しされる事が必要といえます。

投稿日:2023/06/27 19:39 ID:QA-0128392

相談者より

交代制勤務として、土曜日を定期的な出勤日にすると、振替手当の支給要件が消失することになり、不利益変更の要素も生じるのではと考えています。
ベースは常日勤のままで、始業時間9時から終業時間21時までの範囲内で月を単位にし就業時間を定め、事前に労働者に通知する。という形の就業規則の変更で問題ないでしょうか?

投稿日:2023/06/28 08:53 ID:QA-0128398参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は、会社のルールであり、
トラブルが発生した際にも、根拠となりますので、
常にメンテナンスが必要であり、実態とかい離があるようであれば、改定を検討してください。

特に、労働時間は重要な規定です。

投稿日:2023/06/28 08:44 ID:QA-0128397

相談者より

有難うございます。
どのように変更するのが良いか。ご教示頂ければ有難いです。

投稿日:2023/06/28 08:55 ID:QA-0128399参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、シフトで発生する可能性がある始終業時刻を全て定めれば対応可能といえるでしょう。

投稿日:2023/06/28 09:34 ID:QA-0128400

相談者より

有難うございました。

投稿日:2023/06/28 11:22 ID:QA-0128406大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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