無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

リファレンスチェック(経歴の確認)について

J-soxで求められている内部統制の一環として、入社する社員に対しリファレンスチェックをやってはどうかという案が挙がっています。実際の効果の期待よりも、体制を示したいので、採用プロセスの一環としてオープンに行いたいと思っています。外資の企業ではほぼ行っているとききましたが、日本企業ではどの程度はじめているのか、実際にリファレンスチェックを実施することでどういった評価(特にコンプライアンスの面で)を期待できるのか、ご存知でしたらご教唆下さい。宜しくお願い致します。

投稿日:2008/06/20 17:11 ID:QA-0012811

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

[中途採用] D000125 と両方を確認ください。

リファレンスチェックの有効性については、「経歴詐称」は「解雇事由」ということが就業規則に明記されていることで効力を発揮します。

会社が勝手に前勤務先に在籍確認や賞罰などを問い合わせることは、個人情報保護法により難しくなってきておりますが、本人から同意を取り付けることで、採用時には確認できなかった部分の確認手段としてリファレンスを活用できます。

例えば、同業他社にいて同種の業務を経験しているのに、社内のメンバーから「何も知らない」と報告があった場合。それはスキル不足ということだけでは解雇することはできませんから、経歴の報告に問題がなかったかという観点でチェックを入れることになります。

書類選考と面接2~3回で確認できる事実はわずかしかなく、実際に働いてもらわなければ分からないという現実があります。採用に関する潜在的な課題を採用後に解決する手段を持つか持たないかは、採用の柔軟性を維持するためにも重要です。

そのための手段がリファレンスチェックとなります。

チェックの方法・プロセスは、テーマ[中途採用]のD000125を参照下さい。

投稿日:2008/06/20 18:50 ID:QA-0012812

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード