死亡した社員の勤怠給与
社員がご自宅で急逝しました。
・日給月給の社員
・当社の規程では、死亡日=退職日とする。としております。
死亡日(=退職日)の勤怠について、
生前に働いた日の翌日が死亡日(=退職日)となりまして、最後の1日分(死亡日)は勤務がない状態です。
このような場合、勤怠はどのように扱うのが一般的でしょうか。
日給月給制ですので、計算単位を1日として給与の月額があらかじめ決めており、欠勤した日はその分を月額から減額することになります。
パターン1:社休日として扱う。給与日割りは死亡日前日迄。
パターン2:通常通り稼働日として扱う。欠勤または有給で処理する。給与日割りは死亡日迄。
投稿日:2023/06/19 14:47 ID:QA-0128048
- k_jinjiさん
- 新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
死亡社員に対する給与
▼死亡であっても欠勤には変わりありませんので勤務日迄で支給です。
▼死亡後の支給給与は給与にはなりませんので源泉票には加算しませんし も発生しません。
▼勤務中の事故・疾病等であれば勤務でしょうが勤務実績がないのであれば支給は不要でしょう。
投稿日:2023/06/19 17:13 ID:QA-0128053
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 08:03 ID:QA-0128073大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、死亡が原因で有って会社が休日であったわけではございませんので、勤務日である事には変わりございません。
但し、死亡して退職扱いとなりますので、単に欠勤控除と同じく当日分を控除すればよいものといえます。
投稿日:2023/06/19 23:12 ID:QA-0128068
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 14:56 ID:QA-0128105大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常通り稼働日として扱い欠勤として処理し、給与日割りは死亡日前日までとするのが、一番解りやすいでしょう。
有給休暇については、基本的には本人自らが時季を指定して取得すべきものですが、御社が死亡日を有休として取り扱うこと自体はもとより自由です。
投稿日:2023/06/20 06:25 ID:QA-0128071
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 14:56 ID:QA-0128106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
死亡日は勤務がありませんので控除、あくまで勤務実態のみで給与計算されます。
投稿日:2023/06/20 10:30 ID:QA-0128082
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 14:56 ID:QA-0128107大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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