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死亡した社員の勤怠給与

社員がご自宅で急逝しました。
 ・日給月給の社員
 ・当社の規程では、死亡日=退職日とする。としております。



死亡日(=退職日)の勤怠について、
生前に働いた日の翌日が死亡日(=退職日)となりまして、最後の1日分(死亡日)は勤務がない状態です。

このような場合、勤怠はどのように扱うのが一般的でしょうか。

日給月給制ですので、計算単位を1日として給与の月額があらかじめ決めており、欠勤した日はその分を月額から減額することになります。

パターン1:社休日として扱う。給与日割りは死亡日前日迄。
パターン2:通常通り稼働日として扱う。欠勤または有給で処理する。給与日割りは死亡日迄。

投稿日:2023/06/19 14:47 ID:QA-0128048

k_jinjiさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

死亡社員に対する給与

▼死亡であっても欠勤には変わりありませんので勤務日迄で支給です。
▼死亡後の支給給与は給与にはなりませんので源泉票には加算しませんし も発生しません。
▼勤務中の事故・疾病等であれば勤務でしょうが勤務実績がないのであれば支給は不要でしょう。

投稿日:2023/06/19 17:13 ID:QA-0128053

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/06/20 08:03 ID:QA-0128073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、死亡が原因で有って会社が休日であったわけではございませんので、勤務日である事には変わりございません。

但し、死亡して退職扱いとなりますので、単に欠勤控除と同じく当日分を控除すればよいものといえます。

投稿日:2023/06/19 23:12 ID:QA-0128068

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/06/20 14:56 ID:QA-0128105大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常通り稼働日として扱い欠勤として処理し、給与日割りは死亡日前日までとするのが、一番解りやすいでしょう。

有給休暇については、基本的には本人自らが時季を指定して取得すべきものですが、御社が死亡日を有休として取り扱うこと自体はもとより自由です。

投稿日:2023/06/20 06:25 ID:QA-0128071

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/06/20 14:56 ID:QA-0128106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

死亡日は勤務がありませんので控除、あくまで勤務実態のみで給与計算されます。

投稿日:2023/06/20 10:30 ID:QA-0128082

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/06/20 14:56 ID:QA-0128107大変参考になった

回答が参考になった 0

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