休職・退職権利について
休職・退職についてご質問です。
従業員が留学を理由に自己都合として休職希望しております。
会社側は休職制度はありますが、そのような理由は正当ではないと承認しかねています。(出産や傷病などが正当な理由と認知)
しかしその留学目的の理由が正当ではないという明記もしていませんし、上記以外の項目以外認めないとも明記してないです。
この場合従業員は休職する権利はありますか?
そしてこれが元で退職する場合、これは会社都合の退職になりますか?自己都合の退職になりますか?
投稿日:2023/06/01 17:14 ID:QA-0127472
- morimoto moriさん
- 愛知県/輸送機器・自動車
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の休職事由として、
就業規則に自己都合による留学が規定されていないということであれば、
会社は拒むことはできます。
それがもとでの退職は、自己都合退職です。
投稿日:2023/06/02 16:36 ID:QA-0127502
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必要性認識できず退社を
▼就業規則に明示がなく、口頭説明でも、必要性も認識できない現状では、認める訳にはいきません。
▼強いて希望するなら、退社して貰うしかありませんね。
投稿日:2023/06/02 17:58 ID:QA-0127509
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休職制度は法に基づくものではなく、制度を設けるか否か、設けるとして休職の要件、休職期間、期間中の賃金、勤続年数に含むか否かといった取扱い等はすべて企業の裁量で規定を設けて運用するものですから、就業規則に留学目的での休職を認める旨の規定がなければ本人の希望に応じる義務はありません。
これが元で退職すれば、自己都合での退職となります。
投稿日:2023/06/03 08:40 ID:QA-0127510
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の休職規定であれば、「会社が休職を指示する」または「判断する」「認める場合が有る」等の文言が記載されているはずです。そのようなまたは同主旨の文言であれば、会社が休職可否を決定する事になりますので、従業員側の権利はなく拒否される事で差し支えございません。
そして、上記の場合に休職が出来ない事で退職される場合は、当然に自己都合退職となります。
投稿日:2023/06/03 18:23 ID:QA-0127519
プロフェッショナルからの回答
対応
留学規定もないようであれば、拒絶できるでしょう。
自己都合退職となります。
投稿日:2023/06/05 10:40 ID:QA-0127551
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