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異なる所定労働時間の割増賃金について

現在
2交代制 日勤 9:00~17:00(休憩1時間) 実労働7時間
     夜勤 17:00~9:00(休憩2時間) 実労働14時間
     1日当たりの所定労働時間は7時間
1か月単位の変形労働時間制。休日は4週8休で月により異なり、所定労働日数は20日から23日と異なります。
但し、割増賃金(所定超より)、欠勤控除など全て1ヶ月22日の就業基礎日数を基に計算。
割増賃金:割増基礎賃金÷22(1ヶ月の就業基礎日数)÷7(1日の所定労働時間)×1.25

2交代制の日勤の所定労働時間を 8:45~17:17(休憩1時間)に変更し所定労働時間を7.5時間とした場合、同じ22日を働いても夜勤の回数によって労働時間が異なることとなり上記の計算では対応できなくなります。

このように人により月の所定労働時間が異なる場合の計算はどのように対応するのがいいのでしょうか。

投稿日:2023/05/31 17:04 ID:QA-0127445

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日の所定労働時間が異なる=月の所定労働時間が異なるごとに算出して下さい。

投稿日:2023/06/01 09:22 ID:QA-0127459

相談者より

ご回答ありがとうございます。
月の所定労働時間が異なるごとに算出とは
職員ごとに夜勤の回数によって毎月所定労働時間を変更するとのことでしょうか。
シフトは毎月前月に決まり、夜勤回数も一定ではありません。
給与計算時に煩雑になることは避けたいです。

職員に不利益にならないように
割増の時は、1日の所定労働時間を7時間で計算
控除の時は、7.5時間で計算しても問題はないでしょうか。

投稿日:2023/06/01 13:53 ID:QA-0127464あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず所定労働時間が変われば当然に割増賃金の計算単価も変わってきます。

従いまして、労働者によって所定労働時間が異なれば、各々の時間数に応じて個別に計算される事が必要となります。

投稿日:2023/06/01 20:27 ID:QA-0127480

回答が参考になった 0

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