異なる所定労働時間の割増賃金について
現在
2交代制 日勤 9:00~17:00(休憩1時間) 実労働7時間
夜勤 17:00~9:00(休憩2時間) 実労働14時間
1日当たりの所定労働時間は7時間
1か月単位の変形労働時間制。休日は4週8休で月により異なり、所定労働日数は20日から23日と異なります。
但し、割増賃金(所定超より)、欠勤控除など全て1ヶ月22日の就業基礎日数を基に計算。
割増賃金:割増基礎賃金÷22(1ヶ月の就業基礎日数)÷7(1日の所定労働時間)×1.25
2交代制の日勤の所定労働時間を 8:45~17:17(休憩1時間)に変更し所定労働時間を7.5時間とした場合、同じ22日を働いても夜勤の回数によって労働時間が異なることとなり上記の計算では対応できなくなります。
このように人により月の所定労働時間が異なる場合の計算はどのように対応するのがいいのでしょうか。
投稿日:2023/05/31 17:04 ID:QA-0127445
- おーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の所定労働時間が異なる=月の所定労働時間が異なるごとに算出して下さい。
投稿日:2023/06/01 09:22 ID:QA-0127459
相談者より
ご回答ありがとうございます。
月の所定労働時間が異なるごとに算出とは
職員ごとに夜勤の回数によって毎月所定労働時間を変更するとのことでしょうか。
シフトは毎月前月に決まり、夜勤回数も一定ではありません。
給与計算時に煩雑になることは避けたいです。
職員に不利益にならないように
割増の時は、1日の所定労働時間を7時間で計算
控除の時は、7.5時間で計算しても問題はないでしょうか。
投稿日:2023/06/01 13:53 ID:QA-0127464あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず所定労働時間が変われば当然に割増賃金の計算単価も変わってきます。
従いまして、労働者によって所定労働時間が異なれば、各々の時間数に応じて個別に計算される事が必要となります。
投稿日:2023/06/01 20:27 ID:QA-0127480
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