異なる所定労働時間の割増賃金について
現在
2交代制 日勤 9:00~17:00(休憩1時間) 実労働7時間
夜勤 17:00~9:00(休憩2時間) 実労働14時間
1日当たりの所定労働時間は7時間
1か月単位の変形労働時間制。休日は4週8休で月により異なり、所定労働日数は20日から23日と異なります。
但し、割増賃金(所定超より)、欠勤控除など全て1ヶ月22日の就業基礎日数を基に計算。
割増賃金:割増基礎賃金÷22(1ヶ月の就業基礎日数)÷7(1日の所定労働時間)×1.25
2交代制の日勤の所定労働時間を 8:45~17:17(休憩1時間)に変更し所定労働時間を7.5時間とした場合、同じ22日を働いても夜勤の回数によって労働時間が異なることとなり上記の計算では対応できなくなります。
このように人により月の所定労働時間が異なる場合の計算はどのように対応するのがいいのでしょうか。
投稿日:2023/05/31 17:04 ID:QA-0127445
- おーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の所定労働時間が異なる=月の所定労働時間が異なるごとに算出して下さい。
投稿日:2023/06/01 09:22 ID:QA-0127459
相談者より
ご回答ありがとうございます。
月の所定労働時間が異なるごとに算出とは
職員ごとに夜勤の回数によって毎月所定労働時間を変更するとのことでしょうか。
シフトは毎月前月に決まり、夜勤回数も一定ではありません。
給与計算時に煩雑になることは避けたいです。
職員に不利益にならないように
割増の時は、1日の所定労働時間を7時間で計算
控除の時は、7.5時間で計算しても問題はないでしょうか。
投稿日:2023/06/01 13:53 ID:QA-0127464あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず所定労働時間が変われば当然に割増賃金の計算単価も変わってきます。
従いまして、労働者によって所定労働時間が異なれば、各々の時間数に応じて個別に計算される事が必要となります。
投稿日:2023/06/01 20:27 ID:QA-0127480
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
月平均所定労働時間について 割増賃金を計算するために月平均所... [2023/12/25]
-
フレックスタイムにおける清算時間について 1ヶ月のフレックスタイムにおける... [2022/10/26]
-
所定労働時間>法定労働時間の場合の時間外賃金について 弊社はフレックスタイム制で割増賃... [2019/03/07]
-
時短勤務者の所定時間外労働について(フレックスタイム制) フレックスタイム制における時短勤... [2019/11/14]
-
フレックスタイム制の深夜労働の取り扱いについて フレックスタイム制における深夜労... [2024/04/26]
-
1ヶ月単位変更労働時間制について 訪問看護事業所の1ヶ月単位の変更... [2019/05/25]
-
半日有給を使った職員の所定労働時間の考え方について 当社は9:00〜17:00(7時... [2019/09/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
事業場外みなし労働時間制の労使協定例
事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。
休業手当の計算シート
休業手当の計算例を示したシートです。