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同一労働同一賃金 退職金支払方法 途中変更

はじめまして。

同一労働同一賃金の施行から3年を経過し、退職金規程について再度見直しをしており、ご意見いただければ幸いです。

労使協定方式(1年単位)
交通費は実費支給 です。

令和2年度から、退職金は退職金制度(3年後後払い)を採用しておりましたが、
令和5年度からは、前払い5%退職金制度に変更したいと考えております。

1.退職金支給方法を、途中で変更することは可能でしょうか

2.前払いに変更した場合、
 【一般基本給・賞与額】×地域指数+前払5%≧現時給
 となっていればよろしいでしょうか。不利益変更となるのでしょうか。

3.令和2~4年度分の後払い退職金は、退職となった際に支給するということでよろしいでしょうか。

説明不足ございましたらご容赦ください。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/05/29 17:43 ID:QA-0127338

鹿児島太郎さん
鹿児島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.可能です。

2.計算式はご認識のとおりです。
  不利益変更かどうかは、退職金制度の問題ですので、
  以前より下がるようであれば、不利益変更となりますので、
  労働者への説明同意が必要です。
  労使協定方式では、時給換算したときに、一般額を上回っているかどうかです。

3.退職金制度の問題ですので、退職金規定に則てください。

労使協定方式では同一労働同一賃金の観点から、一般の時給に退職金5%を上乗せ
して比較する合算方式と、退職金は別に比較する方式がありますが、
これは、会社の退職金制度が前払い、後払いかは無関係です。

投稿日:2023/05/30 09:14 ID:QA-0127352

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
退職金規程見直し、時給見直し等、いろんなことを想定した上で進めていきたいと思います。

投稿日:2023/05/30 11:18 ID:QA-0127365大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

派遣会社の労使協定方式として回答します。

1.労使協定締結に際し、移行する必要性を丁寧に労側に説明する必要があるでしょう。

2.不等号の向きが逆ですが、大丈夫でしょうか。
【告示の一般基本給・賞与額】×経験年数指数×地域指数×退職金前払係数1.05 ≦ 現時給

これまで原資積立方式の毎年の拠出分を時給換算して時給上乗せ前払い支給しなことには、不利益変更でしょう。そうせずすでに上回っていることを根拠に退職金制度を廃止(労働条件の切り下げ)することは、協定方式の本旨ではありません。

3.1同様丁寧に説明ください。

投稿日:2023/05/30 09:50 ID:QA-0127358

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
不等号の件、ご指摘ありがとうございます。
不利益変更にならないよう慎重に進めていきます。

投稿日:2023/05/30 11:44 ID:QA-0127371大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1、退職金制度は法に根拠があるわけではなく、支給するか否か、支給するとしてどういう基準で支給するかはすべて企業の裁量になりますので、支給方法を途中で変更すること自体は可能です。

2、この計算方法で従前の支給額より減額にならなければ、不利益変更の問題は生じませんが、そうでなければ従業員には丁寧に説明して、同意を得ておく必要があります。

3、2と同様、従業員に丁寧に説明し同意を得れば大丈夫です。

投稿日:2023/05/30 11:15 ID:QA-0127363

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
やはり不利益変更にならないことが一番気を付けないといけないところですね。
慎重に進めていきたいと思います。

投稿日:2023/05/30 15:43 ID:QA-0127392大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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