無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労災保険の特別加入について

労災保険の特別加入についてご質問です。現在製造業と建設業を兼業で行っております。最近気づいたのですが、社長が製造業の職種でしか特別労災を加入しておりません。新たに建設業の職種での特別労災を加入したいと思っておりますが、加入の要件に

1.雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

とありますが、現在建設業は下請業務しか行っておりません。それでも建設業での特別加入は出来るのでしょうか?

保険関係成立届は製造業での提出しか提出してません。新たに建設業での保険関係の成立届を提出して加入しなければならないのでしょうか?

投稿日:2023/05/11 16:30 ID:QA-0126718

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、建設業の場合ですと、ご周知の通り法令上下請の事業所で雇用されている労働者につきましても元請の事業所で労災の適用がなされます。

その場合でも、社長(事業主)は労災の適用対象となりませんし、実際に現場で業務に従事される社長等もおられる事から、特別加入が可能とされます。

投稿日:2023/05/12 22:03 ID:QA-0126756

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード