海外駐在員の労災保険特別加入について
弊社で今秋、海外関連法人に社長として出向する者がおり、労災保険(第3種)の特別加入手続を進めているところなのですが、
色々調べてみると現地法人の代表者として派遣された様な場合は労働者とは認められないので特別加入者の対象とはならない、という様なお話を聞きました。
ただ、社長として駐在予定の者はあくまでも肩書きが"社長"なのであり、業務内容は労働者と変わらず国内でも労災に加入しておりました。
この場合、例え特別加入の手続を取っても労災特別加入適用除外となってしまうのでしょうか?
お詳しい方、何卒ご教示の程宜しくお願い致します。
投稿日:2006/09/18 15:42 ID:QA-0006040
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労災保険の特別加入で「海外派遣者」の場合ですが、原則としては労働者であることが条件になります。
しかしながら、特別加入について定めた労働者災害補償保険法第33条7項にも定められていますように、労働者であることが加入条件となるのは「特定事業(=サービス業の場合、原則100人以下の労働者を常時使用している事業) 」に該当しない企業の場合に限られています。
従いまして、海外派遣先の現地法人が「特定事業」に該当する規模でしたら、代表者であっても国内の中小事業主と同様に特別加入は認められます。
御社の場合、現に国内事業でも本人が特別加入されているようですので、上記の条件さえ満たしていれば問題はないでしょう。
投稿日:2006/09/18 23:47 ID:QA-0006043
相談者より
投稿日:2006/09/18 23:47 ID:QA-0032516大変参考になった
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